○山形村地域活性化商品券配布事業実施要綱
令和8年1月27日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を支援することを目的に山形村地域活性化商品券配布事業について、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 前条の目的を達成するために村が発行する山形村地域活性化商品券の名称を「第3弾!やまがたわくわくチケット」(以下「わくわくチケット」という。)と称する。
(1) 特定取引 わくわくチケットが対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(2) 登録事業者 山形村に事業所・店舗等を有する事業者又は山形村の住民基本台帳に登録のある者が事業主として営む事業所で、特定取引を行い、受け取ったわくわくチケットの換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(わくわくチケットの交付対象者)
第4条 わくわくチケットの交付対象となる者は、令和8年2月1日現在の基準日において山形村の住民基本台帳に登録のある者とする。
(わくわくチケットの額面金額)
第5条 わくわくチケットの額面金額は1枚1,000円、12枚綴りとし、村民一人当たり12,000円分を配布する。また、消費活性化の観点から1回の利用枚数の制限は設けない。
(わくわくチケットの使用範囲)
第6条 わくわくチケットは、登録事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 わくわくチケットの使用期間は、令和8年4月1日から令和8年6月30日までとする。
3 特定取引に使用されたわくわくチケットの額面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、登録事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
4 わくわくチケットは、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 わくわくチケットは、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 わくわくチケットは、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 国税、地方税や使用料などの公租公課
(5) 有価証券、前払式証票その他これらに類するもの
(登録事業者の申込)
第7条 登録事業者となろうとする者(以下「申込者」という。)は、山形村地域活性化商品券配布事業登録事業者申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を村長へ提出するものとする。
2 審査の結果、本事業の登録事業者とすべきではないと判断したときは、山形村地域活性化商品券配布事業登録事業者不採択通知書(様式第3号)により申込者に通知する。
(取組の中止)
第9条 次に掲げる事由により、村長は登録事業者に対し取組の中止を行うことができる。
(1) 本要綱の規定に違反した場合
(2) その他村長が中止と判断したとき。
(交付申請等)
第10条 登録事業者は、利用実績を集計し、山形村地域活性化商品券配布事業補助金交付申請書(兼実績報告書兼請求書)(様式第5号)(以下「申請書兼実績報告書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 利用済み商品券の原本
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第12条 登録事業者に対し、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本要綱の規定に従うこと。
(2) 利用された商品券と利用実績を整理し、常にその収支の状況を明らかにしておくこと。
(3) 本事業に関する帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年4月1日を起算日とし5年間保管しておくこと。
(補助金の返還)
第13条 登録事業者がこの要綱の規定に違反した場合及び不正な申請を行った場合、交付済の補助金についてその返還を命じるものとする。
2 前項の規定により命令を受けた登録事業者は、指定する期日までに延滞なく補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月27日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和8年9月30日限り、その効力を失う。






