○山形村空家等の適切な管理に関する条例
令和8年3月16日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適切な管理について村及び所有者等の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に関する対策を推進するために必要な事項を定めることにより、生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 村内に存する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
(2) 特定空家等 空家等のうち放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
(3) 所有者等 村内に所在する空家等を所有し、又は管理している者をいう。
(4) 村民等 村内に居住し、滞在し、勤務する者及び村内に所在する法人その他の団体をいう。
(5) 自治組織 自治会その他村民が組織する地域における団体をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、空家等又は特定空家等に関する紛争の当事者が、民事による事態の解決を図ることを妨げない。
(所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努め生活環境の保全を図らなければならない。
(村の責務)
第5条 村は、この条例の目的を達成するために必要な施策を総合的かつ計画的に実施し、空家等に関する対策の推進に努めなければならない。
(村民等の責務)
第6条 村民等は、第1条の目的を達成するため、村が行う施策に協力するよう努めなければならない。
2 村民等は、管理不全な空家等があると認めるときは、村にその情報を提供するよう努めなければならない。
(相互の協力)
第7条 所有者等、村、村民等及び自治組織は、第1条の目的を達成するため、相互にその責務を理解し、及び協力しなければならない。
(立入調査等)
第8条 村長は、空家等を発見したとき又は第6条第2項の情報提供を受けたときは、当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。
2 村長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。この場合において、必要があると認めるときは、専門的な知識を有する者その他必要な者を同行させ、意見を求めることができる。
3 立入調査等を行う職員又はその委任した者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特定空家等の認定)
第9条 村長は、前条の規定による調査を行い、当該空家等を特定空家等として認定しようとする場合、山形村空家等対策協議会(令和6年山形村告示第8号)で審議しなければならない。
(助言又は指導)
第10条 村長は、当該特定空家等の所有者等に対し、生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、助言又は指導することができる。
(勧告)
第11条 村長は、前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該所有者等に対し相当な期限を定めて、解消のために必要な措置をとるよう勧告することができる。
(命令)
第12条 村長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、相当な期限を定めて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 村長は、前項の代執行をしようとするときは、あらかじめ山形村空家等対策協議会で審議しなければならない。
(緊急安全措置)
第14条 村長は、第8条の規定による調査等の結果、空家等が保安上危険な状態にあり、村民等の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは必要最小限の措置を行うことができる。
2 前項の措置を行おうとするものは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の措置に要した費用は当該措置をとった空家等の所有者等から徴収するものとする。
(警察署その他の関係機関との連携)
第15条 村長は、この条例の目的を達成するため、村の区域を管轄する警察署その他の関係機関に対し、必要な協力を求めるものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。