○山形村霊園条例
令和8年3月16日
条例第5号
山形村霊園条例(平成19年山形村条例第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 聖地(第4条―第20条)
第3章 合葬墓(第21条―第32条)
第4章 雑則(第33条)
第5章 罰則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、村営霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山形なろう原霊園
位置 山形村7318番地3(代表地番)
(定義)
第3条 この条例における用語の意義は、それぞれ各号に掲げるとおりとする。
(1) 「聖地」とは、墳墓を造営し、又は碑石等を建設するため区画された場所をいう。
(2) 「墳墓」とは、焼骨を埋蔵する骨堂をいう。
(3) 「碑石等」とは、石材又はコンクリート材をもって後世に伝えるべき事柄を彫刻して建設するもの及びそれに付随するものをいう。
(4) 「合葬墓」とは、焼骨を共同で埋蔵するための場所をいう。
第2章 聖地
(使用目的)
第4条 聖地は、墳墓を造営し、又は碑石等を建設する以外の目的で使用することはできない。
(死体(胎)埋葬の禁止)
第5条 聖地には、死体(胎)を埋葬することができない。
(使用許可)
第6条 聖地を使用しようとする者(以下「聖地申請者」という。)は、村長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第7条 聖地申請者は、本村に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。
2 本村に住所を有しない者で聖地を使用しようとするもの及び使用者で本村に住所を有しなくなった者は、村内に住所を有する者を管理人として定めなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用の制限及び費用の負担)
第8条 村長は、聖地の管理上必要があると認めるときは、聖地の使用者に対し、碑石等の設置に関し必要な制限若しくは条件を付け、又は必要な処置を命ずることができる。この場合において、経費は全て使用者の負担とする。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、常に聖地を清潔にし、聖地の損壊による危険があるとき又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な処置を講じなければならない。
2 使用者は、聖地に碑石等を設置するときは、別に定める施設設置基準によらなければならない。
3 使用者は、本籍又は住所に変更があったときは、速やかに村長に届け出なければならない。
4 使用者は、管理人を変更しようとするとき及び管理人の住所に変更があったときは、連署して届け出なければならない。
(使用許可の基準)
第10条 聖地の使用許可は、1使用者につき原則として1聖地とする。
2 聖地の1区画は、6平方メートルとする。
3 聖地の使用に係る権利は、譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、村長の許可を受けたときは、譲渡することができる。
(使用聖地の変更)
第11条 村長は、霊園の管理上必要があるときは、使用者に対し、使用している聖地を変更させることができる。
(使用権の承継)
第12条 聖地の使用権は、正当な祭祀の主宰者に限り、村長の許可を得て承継することができる。
(使用許可の取消し)
第13条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、聖地の使用を取り消すことができる。
(1) 使用者が目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を第三者に譲渡し、又は聖地を転貸したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(5) 使用者が死亡し、又は住所不明であって、5年を経過しても前条に規定する承継の申出がないとき。
(6) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは村長の付した条件等に違反したとき。
2 使用者は、前項の規定により使用を取り消された場合は、直ちに聖地を原状に復し、村長に返還しなければならない。
(使用料)
第14条 1聖地当たり48万9千円とする。
(使用料の徴収)
第15条 聖地の使用料は、使用の許可をするときに徴収する。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。
(管理料)
第16条 管理料は、1区画当たり年額3千円とする。
2 使用者は、管理料を毎年度4月25日までに当該年度分を納入しなければならない。
3 年度中途において使用の許可を受けた場合は、使用許可の日に当該年度分を納入しなければならない。この場合において、使用期間が1年未満であっても年額とする。
4 村長は、特別の理由があると認めたときは、管理料を減免することができる。
(使用聖地の返還)
第17条 使用者は、聖地を使用しなくなったときは、速やかに村長に届け出るとともに、当該聖地を原状に復して返還しなければならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(墳墓等の改葬又は移転)
第18条 村長は、第13条第1項第5号の規定により使用許可を取り消したときは、その墳墓及び碑石等を一定の場所に改葬し、又は移転し、無縁として処理することができる。
2 前項の場合において、第20条第1項ただし書の規定による還付金がある場合は、これを前項の費用に充当することができる。
(使用料等の還付)
第20条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により聖地の使用料を還付する場合の割合は、別に定める。
第3章 合葬墓
(使用目的)
第21条 合葬墓は、焼骨を共同で埋蔵するため以外の目的で使用することはできない。
2 合葬墓は、聖地の使用者が使用することはできない。ただし、承継による場合は、この限りでない。
(使用許可)
第22条 合葬墓を使用する者(以下「合葬墓申請者」という。)は、次に掲げる事項を明らかにして、村長の許可を受けなければならない。
(1) 第24条第1項に規定する焼骨を埋蔵する場所
(2) 前号の場所に焼骨が埋蔵される者(以下「被埋蔵者」という。)
(3) 合葬墓申請者と被埋蔵者が同一人である場合は、焼骨を埋蔵するときの立会人
2 合葬墓申請者は、使用の許可を受けた後に被埋蔵者を変更することはできない。
3 村長は、第1項の規定により使用を許可するに当たり、合葬墓の管理上必要な条件を付することができる。
(申請者の資格)
第23条 合葬墓申請者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 本村に本籍又は住所を有する者であって、現に埋蔵しようとする焼骨を所持しているもの
(2) 聖地を返還し、聖地から焼骨を改葬する者
(3) 本村に所在する村営霊園以外の墓地から焼骨を改葬する者
(4) 本村に本籍又は住所を有する満70歳以上の者であって、将来において自己の焼骨を埋蔵しようとするもの
(焼骨の埋蔵)
第24条 村長は、次の各号のいずれかの場所へ焼骨を埋蔵するものとする。
(1) 個別埋蔵場所(焼骨を個別の容器等に納めて埋蔵するための場所をいう。以下同じ。)
(2) 共同埋蔵場所(焼骨を個別の容器等に納めずに埋蔵する場所をいう。以下同じ。)
2 個別埋蔵場所に焼骨を埋蔵できる期間は、焼骨を埋蔵した日から起算して15年間を経過した日までとする。
5 個別埋蔵場所に埋蔵する焼骨の容器等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
6 村長は、無縁の焼骨を共同埋蔵場所に埋蔵することができる。
(使用の開始)
第25条 合葬墓使用者又は立会人は、焼骨を埋蔵しようとするときは、あらかじめ村長にその旨を申し出るものとする。
(合葬墓使用権の承継)
第26条 合葬墓使用者の死亡その他の理由により被埋蔵者の祭祀を承継する者が、合葬墓を使用する権利を承継しようとするときは、村長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用の中止)
第27条 合葬墓使用者は、焼骨を埋蔵する前に合葬墓を使用しなくなったときは、村長に申し出なければならない。
2 合葬墓使用者のうち、個別埋蔵場所の使用に係る許可を受けた者は、第24条第2項に規定する期間内にその使用を中止するときは、村長に届け出るとともに、村長の指示に従って焼骨を引き取らなければならない。
(使用許可の取消し)
第28条 村長は、合葬墓使用者が次の各号いずれかに該当するときは、合葬墓の使用許可を取り消すことができる。
(1) 合葬墓使用の権利を譲渡し、転貸したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 合葬墓使用者と被埋蔵者が同一でない場合において、許可を受けた日から1年を経過しても焼骨が埋蔵されないとき。
(4) 合葬墓使用者と被埋蔵者が同一人である場合において、当該者が死亡してから又は行方不明になってから10年を経過しても焼骨が埋蔵されないとき。
(5) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料)
第29条 合葬墓の使用料は、個別埋蔵場所は1体15万円、共同埋蔵場所は1体5万円とし、使用許可時に村長へ納めるものとする。ただし、本村に住所を有しない者の使用料は、当該使用料に100分の110を乗じて得た額とする。
(使用料の還付)
第30条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により合葬墓の使用料を還付する場合の割合は別に定める。
(管理料)
第31条 合葬墓の管理料は、徴収しない。
(合葬墓に埋蔵した焼骨の返還等)
第32条 共同埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、改葬し、分骨し、又は返還することはできない。
2 個別埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、第27条第2項の規定による届出をした場合を除き、改葬し、又は返還することはできない。
3 個別埋蔵場所の埋蔵された焼骨を第24条第2項の期間内において分骨しようとする場合は、合葬墓使用者その他村長が認める者からの申出により行うことができる。
第4章 雑則
(規則への委任)
第33条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
第5章 罰則
第34条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円の過料を科することができる。
(1) 聖地又は合葬墓を使用の許可を受けた目的以外に使用した者
(2) 聖地若しくは合葬墓の使用権を第三者に譲渡し、又は聖地若しくは合葬墓を転貸した者
(3) 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。