○山形村特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)による特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、法第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認等の事務手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(確認等の基準)

第3条 村長は、特定乳児等通園支援事業者の確認等の事務に当たっては、法、法施行規則、条例その他関係法令等に基づき行うものとする。

(確認の申請等)

第4条 法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、府令第44条の2において準用する府令第39条の規定に基づき、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、府令第44条の2において準用する府令第39条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の認可その他の手続により村長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 村長は、法第54条の2第1項の確認をしたときは、当該確認に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

4 村長は、法第54条の2第2項の規定による申請があった場合において、同条第1項の確認をしないときは、当該申請に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(確認の変更の申請等)

第5条 特定乳児等通園支援事業者(法第54条の3において準用する法第43条第1項の規定による確認を受けた者をいう。以下同じ。)は、法第54条の3において準用する法第44条の規定により、特定乳児通園支援事業所の利用定員を増加しようとするときは、府令第44条の2において準用する府令第40条に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第4号)を、村長に提出しなければならない。

2 村長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、法第54条の2第2項の規定による申請の際に村長に提出している事項(前条第2項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。

3 村長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項以外の事項であって村長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。

4 村長は、法第54条の3において準用する法第44条の規定による申請があった場合において、法第54条の2第1項の確認の変更をしたときは特定乳児等通園支援事業者確認変更通知書(様式第5号)により、当該確認の変更をしないときは特定乳児等通園支援事業者確認変更申請却下通知書(様式第6号)により、当該申請に係る者に対し、その旨を通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定により利用定員以外の確認に係る事項を変更しようとするときは、府令第44条の2において準用する府令第41条第1項に定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第7号)により行うものとする。

2 特定乳児等通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定により特定乳児等通園支援事業所の利用定員を減少しようとするときは、府令第44条の2において準用する府令第41条に定めるところにより、利用定員を減少しようとする日の3か月前までに、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

3 前2項の届出書には、府令第44条の2において準用する府令第41条第2項に定めるもののほか、村長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(確認の辞退)

第7条 特定乳児通園支援事業者は、法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認を辞退しようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(確認の取消し等の通知)

第8条 村長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、法第54条2第1項の確認を取り消し、又はその効力の全部又は一部の効力を停止したときは、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第10号)により、当該特定乳児等通園支援事業者にその旨を通知するものとする。

(公示)

第9条 村長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、府令第44条の2において準用する第44条に規定する事項について公示するものとする。

(1) 法第54条の2第1項の規定について公示するものとする。

(2) 法第54条の3において準用する法第48条の規定による確認の事態があったとき。

(3) 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により確認を取り消し、又はその全部若しくは一部の効力を停止したとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、確認の手続き等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規則に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する手続きは、この規則の施行の日前においても行うことができる。

様式 略

山形村特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則

令和8年3月25日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)