○山形村乳児等のための支援給付に関する規則

令和8年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)による乳児等のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(乳児等支援給付認定の申請等)

第3条 支給対象小学校就学前子どもの保護者は、法第30条の15第1項の規定により、乳児等のための支援給付を受けようとするときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る審査を行い、乳児等支援給付認定を行ったときは、当該乳児等支援給付認定に係る保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)に対し、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)を交付するものとする。

3 村長は、申請を受けた日から30日以内に、当該申請に対する処分をするものとする。ただし、村長は、申請が集中する時期における申請であることその他の特別な理由がある場合は、申請書を提出した保護者にその旨及び当該処分になお要する期間を示すことにより、当該処分に要する期間を延長することができる。

(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)

第4条 村長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(受給事由の消滅の届出)

第5条 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)により、その旨を村長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。

2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第6条 村長は、法第30条の18の規定により、乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第7条 乳児等支援給付認定保護者は、法第30条の17の規定により、認定証に記載されている事項を変更しようとするときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

2 村長は、前項の規定による届出があったときは、必要事項を変更の上、認定証を交付するものとする。

(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)

第8条 乳児等支援給付認定保護者は、認定証の再交付をしようとするときは、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度)再交付申請書(様式第7号)により申請するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、第3条第2項に規定する認定証を交付するものとする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第9条 府令第28条の29第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第8号)とする。

2 府令第28条の29第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第9号)とする。

(特定乳児等通園支援事業者による乳児等支援給付費の請求)

第10条 法第30条の20第7項の規定による請求は、乳児等支援給付費に係る請求書(様式第10号)により原則として請求に係る月の5日までに村へ行うものとし、村は請求された内容の審査を15日までに行い、特定乳児等通園支援事業者へ月末までに支払うものとする。

2 府令第44条の2において準用する同令第39条第1項第14号に規定による請求は、乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費に係る加算適用申請書(様式第11号)により行うものとする。

3 村長は、特定乳児等通園支援事業者に対し、第10条第2項及び前項の請求に関し必要な書類の提出を求めることができる。

(補足)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 乳児等支援給付認定に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

様式 略

山形村乳児等のための支援給付に関する規則

令和8年3月25日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)