○山形村乳児等通園支援事業実施運営規則

令和8年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)に関し、法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)に基づく山形村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年山形村条例第2号)及び山形村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年山形村条例第3号)の規定に基づき、事業の運営規程に関し必要な事項を定める。

(実施施設)

第2条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は次のとおりとする。

施設

位置

山形保育園

山形村3875番地2

(事業目的)

第3条 事業は、支援法第30条の15第1項に規定する認定を受けた乳幼児(以下「利用乳幼児」という。)を対象とし、利用乳幼児が心身ともに健やかに育成されることを目的とする。

(運営方針)

第4条 事業として実施する法第6条の3第23項の援助(以下「支援」という。)は、法令等を遵守し、適正に実施するものとする。

2 支援の提供に当たっては、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に準じ、事業の特性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じた支援を行うものとする。

(支援内容)

第5条 提供する支援の内容は、余裕活用型事業における支援とする。

(職員)

第6条 事業の実施に当たり配置する職員の職種は、保育士とする。

2 前項の保育士の数は、利用乳幼児と在園児の合計数に対し、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する基準より算出した数以上とする。

3 保育士は、専門的知識及び技術をもって、利用乳幼児に対する支援を行うとともに、その保護者に対する支援及び指導を行う。

(実施日及び実施時間)

第7条 実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(1) 実施日 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)

(2) 実施時間 午前9時から午後4時30分まで

(利用料等)

第8条 事業の利用料は、利用乳幼児1人1時間当たり300円とし、1時間を超える利用の場合は30分ごとに150円(以下「利用料」という。)とする。

2 前項に定めるもののほか、食事の提供に要する費用として保護者から実費の負担を受けるものとする。

3 利用乳幼児の保護者は、第8条第2項及び前項に規定する利用料を、村長が指定する期日までに納付しなければならない。

(利用定員)

第9条 事業の1時間当たりの利用定員は、次のとおりとする。

年齢

定員(総数)

0歳~2歳

4人

2 事業は、実施施設の利用定員の範囲内で、当該施設の利用状況を踏まえて実施するものとする。

(利用の開始)

第10条 実施施設は、事業の利用に係る申請があった場合、利用を希望する保護者に支援法第30条の15第3項の規定により交付された認定証の提示を求め、事業の利用対象者であることの確認を行うものとする。

2 実施施設は、前項の申請を行った保護者に対して、支援の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を用いて説明を行い、その同意を得るものとする。

3 実施施設は、支援の提供に当たり、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況、養育環境、他の保育施設等の利用状況等の把握を行うものとする。

(利用の終了)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合には、支援の提供を終了するものとする。

(1) 利用乳幼児が満3歳に達したとき。

(2) 利用乳幼児が保育施設等へ入所する等、利用要件に該当しなくなったとき。

(3) その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたと村長が認めるとき。

(利用の適正確保)

第12条 村長は、利用乳幼児の保護者が偽りその他の不正な行為によって支援の提供を受け、又は受けようとしたと認めるときは、実施施設における当該事実の内容を確認するとともに、速やかに調査を行い、必要な措置を講ずるものとする。

(緊急時等)

第13条 実施施設の職員は、支援の提供を行っている利用乳幼児に体調の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに当該利用乳幼児の保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

2 支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合に円滑に損害賠償を行うため、賠償責任保険に加入するものとする。

(非常災害対策)

第14条 実施施設は、地震、津波、火災、台風又は風水害等の災害に対する避難計画等を作成し、毎月1回、避難及び消火等に関する訓練を行うものとする。

(虐待の防止)

第15条 実施施設は、利用乳幼児の虐待の防止に関して、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

(苦情対応)

第16条 実施施設は、利用乳幼児の保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置し、これを公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講ずるものとする。

2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話合いによる解決に努め、必要な改善を行うものとする。

3 苦情内容、苦情に対する対応及び改善策について記録を行うものとする。

(情報管理等)

第17条 実施施設は、事業の適正かつ円滑な運営を図るため、情報通信技術を活用した方法により、利用状況の管理その他必要な事務を行うことができる。

(秘密保持)

第18条 実施施設の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 実施施設は、他機関に対して利用乳幼児に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書によりその保護者の同意を得るものとする。ただし、特段の理由がある場合又は別に定めのある場合は除く。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に規定する基準により行う必要のある手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

山形村乳児等通園支援事業実施運営規則

令和8年3月25日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)