○山形村乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、山形村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年山形村条例第2号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
(認可等の基準)
第3条 村長は、乳児等通園支援事業の認可等の事務に当たっては、法、法施行規則、条例その他関係法令に基づき行うものとする。
(認可の申請等)
第4条 認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施行規則第36条の36第1項の規定に定めるところにより、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類その他村長が必要と認める書類を添付して行うものとする。なお、当該申請の前に申請者と村で事前に協議をすることができる。
(2) 誓約書(兼役員等名簿)(様式第4号)
2 村長は、前項の申請者について、施行規則第36条の36第1項各号に掲げる事項及び同条第2項各号に掲げる書類に記載すべき事項のうちに、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の確認その他の手続により村長が把握している事項があるときは、当該事項に係る書類の提出を省略させることができる。
4 法第34条の15第6項の規定による通知は、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、村長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(事業の廃止等の申請等)
第6条 乳児等通園支援事業者は、施行規則第36条の37第1項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第9号)により村長に提出しなければならない。
(事業の制限等)
第8条 村長は、法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業停止等命令書(様式第14号)により行うものとする。
(認可の取消し)
第9条 村長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消したときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第15号)により、当該取消しに係る事業者に通知する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則に基づく乳児等通園支援事業の認可等に関する手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
様式 略