○山形村骨髄等バンクドナー助成事業実施要綱
令和8年3月13日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄及び末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の適切な提供及びドナー登録の推進を図るため、ドナー及びドナーが勤務する事業所に対し予算の範囲内で助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この助成金の交付対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 骨髄等を提供した者であって、次のいずれにも該当する者
ア 骨髄等の提供を行った日において、村内に住所を有する者であって、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者
イ 村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金及び清水高原簡易水道料金等)に滞納がない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び山形村暴力団排除条例(平成24年山形村条例第3号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
エ 当該骨髄等提供について他の地方公共団体等からこの要綱の規定による助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていない者
(2) 前号に該当する者が骨髄等の提供日において勤務する事業所であって、次のいずれにも該当しないもの。
ただし、当該者が複数の事業所に勤務する場合にあっては、当該者が指定する主たる勤務先の1事業所に限る。
ア 日本国内に事業所を設置しないもの
イ 国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人
ウ 骨髄等を提供した者と個人事業主が同一である事業所
エ 当該骨髄等提供について、他の地方公共団体等からこの要綱の規定による助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けているもの
(助成金の額)
第3条 助成金の交付額は、骨髄等の提供のため通院又は入院に要した日数について、ドナーは1日につき2万円、事業所は1日につき1万円の助成金を交付するものとする。
2 前項に規定する通院又は入院に要した日数は、骨髄等の提供に係る最終同意をした後の次に掲げる日を合計したものとし、その上限は10日とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院等については、この項の対象としない。
(1) 健康診断に係る通院
(2) 自己血貯血に係る通院
(3) 骨髄等の採血に係る入院
(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接
2 ドナーが様式第1号を提出するときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(1) 登記事項証明書等の勤務事業所の所在を証明する書類
(2) ドナーとの雇用関係を証明する書類
(3) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(助成金の取消し及び返還)
第6条 村長は偽りその他の不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消すことができる。
2 前項により交付の決定を取り消された者は、既に交付を受けた助成金の全部又は一部を返還しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



