○山形村産後ケア事業実施要綱

令和8年3月25日

告示第14号

山形村産後ケア事業実施要綱(平成30年山形村告示第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の母親の身体的回復並びに母子等(出産後の母親、父親又は子を養育する者及びその子をいう。以下同じ。)の心理的な安定の促進及び健やかな育児を支援するため、母子等に対する山形村産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象者は、次に掲げる要件を満たす母子等とする。

(1) 利用時点で山形村内に住所を有すること。

(2) 医療の提供を受ける必要がないこと。

(3) 産後ケアを必要とすること。

(4) その他村長が必要と認める者。

(事業の委託)

第3条 事業の実施主体は山形村とし、村長は、事業を実施するのに適当と認める医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

2 前項の規定による委託を受けた医療機関等(以下「受託医療機関等」という。)は、受託事業を当該受託医療機関等の施設において自ら実施しなければならない。

3 受託医療機関等は、母子が事業により当該受託医療機関等に滞在している間、当該母子が日常生活に近い環境で保健指導を受けられるよう努めるものとする。

(事業の内容)

第4条 受託医療機関等が行う事業の内容は、宿泊型又は通所型、並びに相談型とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 産後の母体管理及び生活の指導

(2) 母乳に関する相談及び授乳方法の指導(乳房ケアを含む)

(3) 育児に関する指導及び育児サポート

(4) 心理的ケア及びカウンセリング

(5) 療養上の世話

(6) その他必要な保健指導

(利用可能期間)

第5条 事業を利用できる期間(以下「利用可能期間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 宿泊型

母子が出産に関わる入院等が終了する日(当該日がそれぞれ異なる時にあっては、いずれか遅い日)から起算して、120日間とする。

(2) 通所型

母子が出産に関わる入院等が終了する日(当該日がそれぞれ異なる時にあっては、いずれか遅い日)から起算して、365日間とする。

(3) 相談型

産後1年6か月以内の母子等とする。

(利用可能日数)

第6条 宿泊型又は通所型を利用できる日数(以下「利用可能日数」という。)は、利用可能期間のうち、宿泊型又は通所型それぞれ7日以内とする。ただし、村長が引き続き保健指導の必要があると認める場合は、宿泊型又は通所型それぞれ最大14日利用することができる。

(利用申請)

第7条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ山形村産後ケア事業(宿泊型・通所型)利用申請書(様式第1号。以下「宿泊型等利用申請書」という。)又は山形村産後ケア事業(相談型)利用申請書(様式第2号。以下「相談型利用申請書」という。)を村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事情があると認める場合は、宿泊型等利用申請書及び山形村産後ケア事業利用申請者個人情報提供・閲覧同意書(様式第3号。以下「同意書」という。)を受託医療機関等を利用した後に提出することができる。

2 宿泊型又は通所型事業の利用者は宿泊型等利用申請書に、同意書を添えて、村長に提出しなければならない。

(利用承認等)

第8条 村長は、前条の規定による宿泊型等利用申請書及び相談型利用申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、事業利用の可否の決定を行うものとする。

2 村長は、前項の決定を行ったときは、速やかに山形村産後ケア事業利用承認決定通知書(様式第4号)又は山形村産後ケア事業利用不承認決定通知書(様式第5号)により前項の決定について、当該申請者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定による宿泊型等利用申請書の決定を行ったときは、山形村産後ケア事業(宿泊型・通所型)実施依頼書(様式第6号)及び宿泊型等利用申請書の写しを、当該利用者が利用する受託医療機関等に送付するものとする。

4 村長は、第1項の規定による相談型利用申請書の決定を行ったときは、山形村産後ケア事業(相談型)助成券(様式第7号。以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用可能日数の延長)

第9条 前条第1項の規定により事業利用を可とする決定を受けた後に、利用可能日数の延長が必要となったときは、利用者は、山形村産後ケア事業利用可能日数延長申請書(様式第8号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による利用可能日数の延長申請があったときは、第6条の規定による利用期間の範囲内において、当該利用者に係る利用可能日数延長の可否を決定し、山形村産後ケア事業利用可能日数延長承認決定通知書(様式第9号)又は山形村産後ケア事業利用可能日数延長不承認決定通知書(様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

(費用)

第10条 利用者1人当たりに対する事業の実施に要する費用(以下「費用」という。)は、別に定める基準に従い、村長と受託医療機関等が協議して決定するものとする。

2 前項の費用のうち、村が負担する額は次の表のとおりとする。

事業の区分

助成額

限度額

宿泊型・通所型

1日あたりの費用のうち10分の8に相当する額。

24,000円。ただし、多胎児の場合にあっては、2人目以降につき5,000円を限度額に加算するものとする。

相談型

助成券1枚につき2,000円。ただし、事業に要する費用が助成金額を下回る場合は、当該事業に要した費用を助成する。

助成券2枚(4,000円)

3 利用者は、事業を利用するに当たり、費用から委託料を控除した額(以下「利用者負担額」という。)を負担するものとし、利用者負担額を直接受託医療機関等に支払うものとする。ただし、生活保護世帯及び非課税世帯に属する利用者の利用者負担額は村が全額負担するものとする。

4 受託外医療機関の利用者は、事業に要する費用の全額を受託外医療機関等に直接支払うものとする。

5 利用者が事業を利用するに当たり、費用以外の経費が生じた場合は、利用者がこれを負担するものとする。

(紛失、破損等の届出)

第11条 母子等は、助成券を紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は盗難にあったときは、速やかに村長に届け出なければならない。この場合において、破損又は汚損したものについては、当該助成券を添えて届け出るものとする。

2 村長は、前項の届出があったときは、特にやむを得ないと認めるものに限り、助成券を再交付するものとする。

(事業実施報告及び委託料の請求等)

第12条 受託医療機関等は、事業を実施した月(以下「事業実施月」という。)の翌月の末日までに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を村長に提出するものとする。

(1) 宿泊型・通所型

山形村産後ケア事業(宿泊型・通所型)実施報告書(様式第11号。以下「報告書」という。)及び山形村産後ケア事業委託料請求書(様式第12号。以下「請求書」という。)

(2) 相談型

請求書及び利用者が利用した助成券

2 村長は、受託医療機関等から報告書及び請求書の提出があった場合は、報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、適正な請求書を受理した日から30日以内に委託料を当該受託医療機関等に支払うものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 母子等は、助成券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(記録の整備)

第14条 受託医療機関等は、事業に関する事項を診療録に記載し、保管しておくものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山形村産後ケア事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施する産後ケア事業から適用し、同日前に実施する産後ケア事業は、なお従前の例による。

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山形村産後ケア事業実施要綱

令和8年3月25日 告示第14号

(令和8年4月1日施行)