○山形村高齢者外出支援助成事業実施要綱

令和8年3月25日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者にバスの利用料金の一部を助成することにより、高齢者の外出を促し、閉じこもりによる体力低下及び介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症の予防を図り、もって高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における「障害者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級から3級までの者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、かつ、当該療育手帳の障害程度欄にAの表示があるもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級及び2級の者

(対象者)

第3条 本事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 75歳以上の独居者

(2) 65歳以上の者により構成される世帯に属する75歳以上の者

(3) 障害者及び65歳以上の者により構成される世帯に属する75歳以上の者

(4) その他村長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 介護保険法第19条第1項の規定により要介護認定を受けている者

(2) 障害者

(3) 村民税所得割課税世帯に属する者

(4) 世帯員が自動車を所有している者

(申請)

第4条 対象者は、助成を受けようとするときは、山形村高齢者外出支援助成申請書(様式第1号)を民生委員又は地域包括支援センターを経由して村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、助成の可否を決定したときは、山形村高齢者外出支援助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により助成を決定したときは、当該助成を決定した者に対し、1年度につき5,500円相当分のプリペイドカード(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項に規定するバス運賃の支払に使用できる前払式支払手段に該当するものであって、村長が指定するものをいう。以下同じ。)を交付する。

(免責)

第5条 村は、対象者に交付した後のプリペイドカードに汚損、破損、滅失、盗難等の損害が生じてもその損害を賠償する責めを負わない。

(返還)

第6条 村長は、プリペイドカードを交付した後に、当該交付を受けた者が対象者の要件に該当しないことが判明したとき又は偽りその他不正の手段により交付を受けたことを把握したときは、助成決定を取り消し、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) プリペイドカードを使用する前にあっては、当該プリペイドカードの返還を求めること。

(2) プリペイドカードを使用した後にあっては、当該プリペイドカードを使用した額に相当する金額の返還を求めるとともに、未使用分の額がある場合には当該プリペイドカードの返還を求めること。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第7条 対象者は、交付を受けたプリペイドカードを譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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山形村高齢者外出支援助成事業実施要綱

令和8年3月25日 告示第15号

(令和8年4月1日施行)