○山形村高校生世代支援給付金交付要綱
令和8年3月25日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、山形村における若者の健やかな成長及び子育て支援の促進を図るため、次代を担う高校生世代の児童を養育する者に対し、給付金を支給することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「対象児童」とは、毎年4月1日(以下「基準日」という。)において満15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(給付金の名称及び支給対象者)
第3条 この要綱に基づき支給する給付金の名称は、高校生世代支援給付金(以下「給付金」という。)とする。
2 給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する対象児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母その他これらに準ずる者(児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条に規定する者をいう。)とする。
(1) 基準日において、本村の住民基本台帳に記録されている対象児童
(2) 基準日以降翌年3月31日までに、本村の住民基本台帳に記録された対象児童
(3) 基準日において、就学等の理由により本村の住民基本台帳に記録されていないが、本村から児童手当支給対象となっている対象児童
(4) 基準日以降翌年3月31日までに、就学等の理由により本村の住民基本台帳に記録されていないが、本村から児童手当支給対象となった対象児童
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める対象児童
3 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない特別な事情があると村長が認めるときは、支給対象者の範囲を別に定めることができる。
(給付額及び支給回数)
第4条 給付金の額は、対象児童1人につき年額25,000円とし、各年度1回を限度として支給する。
2 村長は、前項の規定により支給を決定したときは、その旨を支給対象者に通知するものとする。ただし、口座振込による支給をもって、これに代えることができる。
(1) 住民基本台帳等により支給対象者の支給口座の確認が行える場合 当該支給口座
(2) 第5条第1項に規定する申請書の提出があった場合 申請書に記載された支給口座
2 前項各号に定める口座に振込ができない場合及び支給対象者が支給口座の変更を希望する場合又は支給対象者の支給口座情報が確認できない場合は、辞退届兼支給口座指定・変更届の提出を受け支給するものとする。
(報告及び調査)
第8条 村長は、給付金の支給に関し必要があると認めるときは、支給対象者に対し、報告を求めることができる。
2 村長は、前項の規定により報告を求める場合において、必要があると認めるときは、職員に支給対象者に対し質問させることができる。
(給付金の返還)
第9条 村長は、偽り、その他不正な手段により給付金の支給を受けた支給対象者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年6月1日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日より適用する。




