○山形村高校生世代支援給付金交付要綱

令和8年3月25日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、山形村における若者の健やかな成長及び子育て支援の促進を図るため、次代を担う高校生世代の児童を養育する者に対し、給付金を支給することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「対象児童」とは、第3条第2項に規定する基準日において満15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(給付金の名称及び支給対象者)

第3条 この要綱に基づき支給する給付金の名称は、高校生世代支援給付金(以下「給付金」という。)とする。

2 給付金の支給対象者は、基準日(毎年4月1日(次号第3号に掲げる対象児童にあっては、当該対象児童が本村の住民基本台帳に記録された日)において、本村の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する対象児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母等(児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条に規定する者をいう。)とする。

(1) 基準日において、本村の住民基本台帳に記録されている対象児童

(2) 就学等の理由により本村の住民基本台帳に記録されていないが、支給対象者と生計を同一にする対象児童

(3) 年度内に、本村の住民基本台帳に記録された対象児童

3 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない特別な事情があると村長が認めるときは、支給対象者の範囲を別に定めることができる。

(給付額及び支給回数)

第4条 給付金の額は、対象児童1人につき年額25,000円とし、各年度1回を限度として支給する。

(申請及び受給の拒否)

第5条 村長は、公簿等により給付金の支給対象者及び対象児童を確認し、申請を要せずに給付金を支給するものとする。ただし、第3条第2項第2号に該当する対象児童(村外転出者)等、公簿により支給に必要な事項を確認できない者及び年度内に本村の住民基本台帳に記録された対象児童は、山形村高校生世代支援給付金支給認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項本文の規定による支給対象者は、給付金の受給を拒否する場合、山形村高校生世代支援給付金受給拒否届出書(様式第2号)を、基準日の属する年の6月30日までに村長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 村長は、前条第1項本文の場合にあっては公簿等の確認により、同項ただし書の場合にあっては申請書の内容を審査し、適正と認めたときは支給を決定し、給付金を支給する。

2 村長は、前項の規定により支給を決定したときは、その旨を支給対象者に通知するものとする。ただし、口座振込による支給をもって、これに代えることができる。

3 村長は、第1項の規定により支給しない旨の決定をしたときは、山形村高校生世代支援給付金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 給付金は、原則として支給対象者が児童手当法に基づく児童手当の受給者である場合、当該児童手当の振込指定口座に振り込んで支給する。

2 前項の口座への振込みができない場合、又は支給対象者が児童手当の受給者でない場合は、別途届け出た指定口座に振り込むものとする。

(報告及び調査)

第8条 村長は、給付金の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求めることができる。

2 村長は、前項の規定により報告を求める場合において、必要があると認めるときは、職員に給付金の受給等に対し質問させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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山形村高校生世代支援給付金交付要綱

令和8年3月25日 告示第17号

(令和8年4月1日施行)