○山形村プロジェクトチーム設置規程

令和8年3月24日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、複雑多様化する行政需要に弾力的に対応する機動的組織としてのプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置に関し、基本的事項を定める。

(プロジェクトの決定)

第2条 プロジェクトは、複数課に関わる事務・事業又は特に必要と認める事務・事業に係る調査、研究、計画策定及び実施に関するものについて、村長が決定するものとする。

(協議)

第3条 チームの設置に当たっては、所管課長はあらかじめ村長と協議しなければならない。

(設置)

第4条 チームの設置に当たっては、次の各号の事項を定めなければならない。

(1) 設置の目的

(2) 名称

(3) 所掌事務

(4) 総括者、構成員

(5) 庶務担当課

(6) 関係課

(7) 設置期間

(8) その他必要な事項

2 チームの庶務担当課は原則として、そのプロジェクトに最も関係の深い課をもって充てる。

(編成)

第5条 チームはプロジェクトごとに編成し、チームの構成員(以下「メンバー」という。)は村長が指名するものとする。

2 メンバーは、現所属課のまま任命を受けた期間において当該チームの所掌する業務に従事するものとする。

(運営等)

第6条 チームの会議は、必要に応じて総括者が招集する。

2 チームの運営についての権限は、総括者が有するものとする。

3 メンバーは、原則として相互に同格とし、職務上の上下関係を設けない。

4 チームに係る庶務は、庶務担当課が行うものとする。

5 総括者は、プロジェクトの進行状況を村長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

6 総括者は、必要に応じてチームの会議に構成員以外の者を出席させることができる。

(任免)

第7条 総括者及びメンバーの任免は、村長が行う。

(経費)

第8条 チームの設置及び運営に要する経費が必要な場合は、当該チームの庶務担当課が財政担当と協議して決定するものとする。

(関係課等の協力)

第9条 関係課等は、積極的にチームの運営に協力し、目的の達成に努めるものとする。

(解散)

第10条 総括者は、任務が完了したときは、遅滞なく村長に報告しなければならない。

2 村長は、当該プロジェクトの達成を認めた場合は、チームの解散を命ずる。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

山形村プロジェクトチーム設置規程

令和8年3月24日 訓令第1号

(令和8年4月1日施行)