○山形村霊園合葬墓の使用及び焼骨埋蔵に関する細則

令和8年4月1日

告示第29号

第1条 この細則は、山形村霊園条例施行規則(令和8年山形村規則第17号)第3条及び第14条の規定に基づき、合葬墓の使用及び焼骨埋蔵の適正化を図ることを目的とする。

第2条 合葬墓には、焼骨以外のものは埋蔵できない。

第3条 埋蔵者の氏名等は、霊園内に掲示しないものとする。

第4条 納骨は、村又は村が指定している埋蔵事業者が行う。

第5条 納骨の際の注意事項は、次の各号に定めるところによる。

(1) 8月13日から16日までの期間及び午後5時から翌日午前9時までの時間帯は、納骨できない。

(2) 使用者は、あらかじめ焼骨を粉骨処理してから納骨すること。

(3) 個別埋蔵場所の期間満了となった焼骨の取扱いについて、共同埋蔵場所への移動に関する再通知は行わない。

第6条 合葬墓及び霊園内での遵守事項は、次の各号に定めるところによる。

(1) 管理区域の無断使用及び立入りを禁止する。

(2) 合葬墓の墳墓前では、他の使用者の迷惑となる行為を行わないこと。

(3) 供物は持ち帰ること。

(4) 焚火その他の危険な行為は行わないこと。

(5) 霊園内の施設その他の設備を目的外に使用しないこと。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

山形村霊園合葬墓の使用及び焼骨埋蔵に関する細則

令和8年4月1日 告示第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
令和8年4月1日 告示第29号