○山形村霊園合葬墓の使用及び焼骨埋蔵に関する細則
令和8年4月1日
告示第29号
第1条 この細則は、山形村霊園条例施行規則(令和8年山形村規則第17号)第3条及び第14条の規定に基づき、合葬墓の使用及び焼骨埋蔵の適正化を図ることを目的とする。
第2条 合葬墓には、焼骨以外のものは埋蔵できない。
第3条 埋蔵者の氏名等は、霊園内に掲示しないものとする。
第4条 納骨は、村又は村が指定している埋蔵事業者が行う。
第5条 納骨の際の注意事項は、次の各号に定めるところによる。
(1) 8月13日から16日までの期間及び午後5時から翌日午前9時までの時間帯は、納骨できない。
(2) 使用者は、あらかじめ焼骨を粉骨処理してから納骨すること。
(3) 個別埋蔵場所の期間満了となった焼骨の取扱いについて、共同埋蔵場所への移動に関する再通知は行わない。
第6条 合葬墓及び霊園内での遵守事項は、次の各号に定めるところによる。
(1) 管理区域の無断使用及び立入りを禁止する。
(2) 合葬墓の墳墓前では、他の使用者の迷惑となる行為を行わないこと。
(3) 供物は持ち帰ること。
(4) 焚火その他の危険な行為は行わないこと。
(5) 霊園内の施設その他の設備を目的外に使用しないこと。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。