○山形村小規模事業者チャレンジ補助金交付要綱
令和8年5月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、村内の小規模事業者が、自らの事業の現状を点検し、経営の見直しを行うとともに、環境対策やDXの導入など時代の変化に対応した経営手法を取り入れ、創意工夫により更なる発展、向上をめざして積極的にチャレンジする事業に対して補助金を交付することにより、事業者の意欲と主体的な取り組みを後押しし、もって安定的かつ持続的な経営の実現と村の商工業の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「小規模事業者」(以下「事業者」という。)とは、商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が次の表の区分に該当するものをいう。
業種区分 | 従業員数 |
商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
[備考] 常時使用する従業員とは、正社員、パート及びアルバイト(継続雇用の場合)とし、会社役員、個人事業主及び同居の親族のみで働く者は含まない。 | |
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、前条に規定する事業者で、山形村商工会の会員である者とする。
区分 | 内容 |
機械装置等整備費 | 事業の遂行に必要な機械装置又は設備等の導入に要する経費(既存設備の機能向上及び改良等に係るものを含み、処分費は除く。) |
広告宣伝費 | 看板の製作設置、パンフレット・チラシの作成配布その他広告宣伝等に要する経費 |
展示会等参加費 | 展示会、商談会等への参加に要する経費 |
商品等開発費 | 新商品の研究開発、試作品開発等に要する経費 |
DX/脱炭素化 | デジタル技術や機器の導入、CO2削減等環境負荷の低減、省エネルギー効果の向上に要する経費 |
委託費 | 事業者が業務の一部を専門機関等に委託し、又は外部発注する経費(事業者が実施することができない専門的な業務と認められるものに限る。) |
(補助の対象としない経費)
第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助の対象としない。
(1) 土地及び建物の取得又は賃借に要する経費
(2) 車両の購入に要する経費
(3) 汎用性が高く、本事業の目的以外にも使用することができると認められるものを整備する経費
(4) 消耗品、光熱水費、通信費その他の経常的な運営経費
(5) 人件費、旅費、飲食費及び接待交際費
(6) 租税公課(消費税及び地方消費税を含む。)
(7) 振込手数料その他金融機関に係る諸経費
(8) 機械装置、設備等の単なる修繕・修理・買い替えのための経費
(9) 村長が適当でないと認める経費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
2 この補助金の交付は、1事業者につき1回限りとする。
(交付申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山形村小規模事業者チャレンジ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象経費に係る見積書
(4) 営業実態を確認できる書類の写し
ア 法人の場合 全部事項証明書
イ 個人事業主の場合 直近の確定申告の写し
(5) 山形村商工会の意見書
(6) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付制限)
第9条 納税等の納付に係る公平性を確保するため、申請者に村税等(村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金、清水高原簡易水道料金その他村に納付すべき料金)の滞納(現年度分は除く。)がある場合は、補助金を交付しないものとする。
(計画変更及び事業の中止等)
第10条 申請者が補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、山形村小規模事業者チャレンジ補助金変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微なものを除く。
2 申請者が補助事業を中止しようとするときは、山形村小規模事業者チャレンジ補助金中止承認申請書(様式第6号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 申請者は、事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、山形村小規模事業者チャレンジ補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(3) 事業の実施状況が確認できる写真(完了写真含む)
(4) その他村長が必要と認めるもの
(交付決定の取り消し及び返還)
第14条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合はその返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(審査委員会の設置等)
第15条 この補助金の交付申請に係る審査を行うため、庁内に山形村小規模事業者チャレンジ補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、委員長に産業振興課長、委員に商工労政係長及び観光係長をもって充て、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を依頼して意見を聴き、又は資料等の提出を求めることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は令和8年5月1日から施行する。










