○山形村結婚新生活支援事業費補助金交付要綱
令和8年6月26日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援の一環として、婚姻に伴う新生活の経済的不安を軽減し、少子化対策の強化を図るため、新婚世帯に対し、予算の範囲内において山形村結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山形村補助金等交付規則(平成23年山形村規則第6号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 新婚世帯 申請書を提出する日の属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度1月1日から翌年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 婚姻日 婚姻届を提出した日又は受理された日をいう。
(3) 住宅取得費用 婚姻を機に村内に住宅を取得するために要した費用をいう。ただし、婚姻日より前に取得した住宅にあっては、当該取得日が婚姻日から起算して1年以内のものに限る。
(4) 住宅賃借費用 婚姻を機に村内に住宅を賃借するために要した費用のうち、当該住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、婚姻日より前に賃借した住宅にあっては、当該賃借日が婚姻日から起算して1年以内のものに限る。
(5) 引越費用 婚姻を機に村内の住宅へ引越しをするために要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った実費をいう。ただし、婚姻日より前の引越しにあっては、当該引越し日が婚姻日から起算して1年以内のものに限る。
(6) リフォーム費用 婚姻を機に村内の住宅をリフォームするために要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫に関する工事費用及び門、フェンス、植栽等の外構に関する工事費用を除く。)をいう。ただし、婚姻日より前にリフォームした住宅にあっては、当該リフォームが完了した日が婚姻日から起算して1年以内のものに限る。
(7) 補助対象経費 住宅取得費用、住宅賃借費用、引越費用及びリフォーム費用をいう。
(交付対象者)
第3条 交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 婚姻を機として村内に住宅を取得、賃借、引越し又はリフォームした新婚世帯であること。
(2) 婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下であること。
(3) 夫婦の前年分(1月から3月までの間に申請する場合にあっては前々年分の所得。)の合計所得が500万円未満であること。ただし、夫婦双方又は一方が貸与型奨学金の返還を現に行っている場合は、夫婦の前年分の合計所得から貸与型奨学金の年間返還額を控除した金額が500万円未満であること。
(4) 申請時において、夫婦双方又は一方の住民票の住所が山形村となっていること。
(5) 夫婦双方が、過去に本要綱及び本要綱に類する他自治体要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(6) 交付申請の時点において、夫婦が共に本村に納付すべき村税等(村税、国民健康保険税、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金及び清水高原簡易水道料金)の滞納(現年度分は除く。)がないこと。
(7) 夫婦ともに山形村暴力団排除条例(平成24年山形村条例第3号)に規定する暴力団員等に該当しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助金の交付申請を行う日の属する年度の間に支払った第2条に規定する補助対象経費の実支出額(補助対象経費から当該経費に対する他の補助金等を控除した額をいう。)とし、1世帯あたり30万円(婚姻日における夫婦双方の年齢がともに29歳以下である新婚世帯にあっては60万円)を限度とする。
2 住宅賃借費用に対し、勤務先から住宅手当(これに類するものを含む。)の支給を受けている場合には、住宅賃借費用の額から当該支給額に相当する額を控除するものとする。
(1) 婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は婚姻届受理証明書
(2) 申請日時点における夫婦双方の最新の所得証明書
(3) 住宅の売買契約書若しくは工事請負契約書及び領収書の写し等支払いを証明できる書類(住宅取得費用又はリフォーム費用について申請する場合に限る。)
(4) 住宅の賃貸借契約書の写し及び領収書の写し等支払いを証明できる書類(住宅賃借費用について申請する場合に限る。)
(5) 引越しに要した費用の領収書の写し等支払いを証明できる書類(引越し費用について申請する場合に限る。)
(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅を賃借し、住宅手当が支給されている場合に限る。)
(7) 貸与型奨学金の返還額が確認できる書類(貸与型奨学金を返還している場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの
2 村長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第7条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めるとき。
2 村長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年7月1日から施行する。




