○山形村教育委員会公印規則

令和7年12月26日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、山形村教育委員会事務局及び山形村立小学校その他教育機関の公印の管守、寸法、ひな形、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書の真正を認証することを目的とするものをいう。

(公印の名称及び管守者等)

第3条 公印の名称、管守者、形状及び寸法は、別表のとおりとする。

2 公印の管守者は、公印を厳正に取り扱い、責任をもって管理しなければならない。

3 教育次長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。

4 公印は、常に確実に管理し、保管場所の外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻及び廃止等)

第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、教育長の承認を得て教育次長が取り扱わなければならない。

2 廃止により使用しなくなった旧公印は、教育長を経て教育次長が引き継ぎ、廃止の日から起算して1年間保存しなければならない。教育次長は、この期間が経過した後において焼却その他の方法により旧公印を廃棄しなければならない。

3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印の事故届)

第5条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、ただちにその旨を教育次長を経て教育長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(山形村教育委員会公印規程の廃止)

2 山形村教育委員会公印規程(平成15年山形村教育委員会規程第1号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

公印の名称

管守者

形状及び寸法

山形村教育委員会印

教育次長

(小)18ミリ方形

(大)24ミリ方形

山形村教育委員会教育長印

教育次長

18ミリ方形

山形村立山形小学校長印

学校長

21ミリ方形

山形村立山形小学校印

学校長

23ミリ方形

山形村公民館長印

教育次長

18ミリ方形

山形村図書館長印

教育次長

18ミリ方形

画像

山形村教育委員会公印規則

令和7年12月26日 教育委員会規則第4号

(令和7年12月26日施行)