新型コロナウイルス感染症の感染拡大により低迷した村内の消費を活性化することを目的に、
村民の皆さま一人ひとりに10,000円分の地域活性化商品券(やまがたわくわくチケット)を配布します。
ご利用方法詳細は、以下「運用について」をご覧ください。
「やまがた わくわく チケット」の運用について
対象者
基準日(令和2年8月1日)現在、山形村の住民基本台帳に登録がある方
※8月1日に出生した方、お亡くなりになった方も含みます。
配布方法
一人につき、10,000円分(500円×20枚)を配布します。
※基準日時点の住民票上の世帯主様へ、役場から世帯員様分を郵送します。役場への申請は必要ありません。
※郵送されたチケットを郵便局での保存期限内に受け取れなかった方の分は、役場でお預かりしています。受け取りについては、役場窓口においてのみ対応いたしますので、役場企画振興課までお問合せください。
利用期間
令和2年9月1日(火曜日)~令和3年2月28日(日曜日)まで利用可能です。
※利用期間を過ぎますと、利用不可となりますのでご注意ください。
「やまがた わくわく チケット」取扱事業者
以下の一覧表をダウンロードいただき、ご活用ください。
10月27日(火曜日)現在対象店舗一覧.pdf (PDF 1.47MB)
「やまがた わくわく チケット」の取扱事業者(登録事業者)様を募集しています。
「やまがたわくわくチケット」運用開始に先立ち、村では、チケットの取扱事業者(登録事業者)様を募集します。
◆ 登録要件
1.村内に事業所・店舗等を有する事業者または山形村の住民基本台帳に登録のある者が事業主として営む事業所であること。(村に住民票がある方が事業主として営む事業所であれば、事業所住所が村外でも対象とします。)
2.たばこやプリペイドカードなどの商品券などは購入対象外となることから、それらのみを扱う店舗ではないこと。
◆実施要綱等
登録事業者様の募集は、随時行っております。「やまがたわくわくチケット」にご賛同いただける事業者様は、以下の「実施要綱」をご覧いただき、役場企画振興課あて「様式1号」をご提出ください。
※「様式5号」はチケット運用開始後、役場での換金(口座振込)の際必要となりますのでご承知おきください。
2.(様式第1号)登録申込書.docx (DOCX 17.7KB)