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長野県・山形村価格高騰特別対策支援金の給付について

 物価上昇による経済的負担軽減のため、住民税の所得割非課税世帯等に対して支援金が支給されます。

対象世帯

 基準日(令和5年6月1日)において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する世帯の世帯主

(1)同一世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税である世帯

 ※住民税所得割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。

(2)同一世帯全員が令和5年度住民税所得割非課税水準相当である世帯

※(1)に該当しない世帯で、同一世帯の全員の令和5年1月から同年12月までの所得見込額が、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる家計急変世帯 

(1)、(2)ともに「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」(1世帯あたり3万円の給付)の対象となる世帯は除きます。

給付金額

 1世帯あたり2万円

対象世帯(1)に該当する方の申請方法

 対象世帯(1)に該当する方には、10月上旬頃、通知を郵送します。

「長野県・山形村価格高騰特別対策支援金のお知らせ」が届いた方

 令和4年度に「長野県・山形村生活困窮世帯緊急支援金」を受給した世帯で、令和4年10月1日から令和5年6月1日までに住民票の異動がなかった世帯に、「長野県・山形村価格高騰特別対策支援金のお知らせ」を郵送します。通知に記載された口座(※)に順次支援金を支給しますので、特に申請の手続きは必要ありません。

 なお、支援金振込口座の変更を希望する方又は支援金支給を辞退される方は、令和5年10月16日(月)までに保健福祉課あて届出書を提出してください。

支給口座登録等の届出書 (PDF 112KB)

受給拒否の届出書 (PDF 85.8KB)

※令和4年度の「長野県・山形村生活困窮世帯緊急支援金」の支給口座を通知に記載しております。

 

「長野県・山形村価格高騰特別対策支援金支給要件確認書」が届いた方

 支援金の振込先が不明な世帯に、「長野県・山形村価格高騰特別対策支援金支給要件確認書」を郵送します。

 申請が必要となりますので、確認書に必要事項を記入の上、添付書類とともに保健福祉課あて返信をお願いします。(申請期限までに確認書の返信がない場合、支援金は支給されません。)

 ●申請期限 令和5年12月15日(金) (郵送による提出は当日消印有効)

 

「長野県・山形村価格高騰特別対策支援金(住民税所得割非課税世帯)申請書(請求書)」が届いた方

 世帯員に未申告者がいる世帯に、「長野県・山形村価格高騰特別対策支援金(住民税所得割非課税世帯)申請書(請求書)」を郵送します。

 申請が必要となりますので、申請書(請求書)に必要事項を記入の上、添付書類とともに保健福祉課あて返信をお願いします。(申請期限までに申請書(請求書)の返信がない場合、支援金は支給されません。)

 ●申請期限 令和5年12月15日(金) (郵送による提出は当日消印有効)

 

対象世帯(2)に該当する方の申請方法

 申請書等の提出が必要となります。村からの通知はありませんので、支給を希望する方は「支援金のご案内」をご確認いただき、対象に該当する場合は必要書類を保健福祉課あて提出してください。

 家計急変世帯の皆さまへ(支援金のご案内) (PDF 931KB)

 ●申請期限 令和6年1月31日(水) (郵送による提出は当日消印有効)

 ●必要書類

 ア 長野県・山形村価格高騰特別対策支援金(家計急変世帯分)申請書(請求書) 申請書(家計急変) (PDF 180KB)

 イ 簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙) 申立書 (PDF 247KB)

 ウ 「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)

   (給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類等)

 エ 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)

   (運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー))

 オ 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)

   (戸籍謄本、住民票等の写し(コピー))

 カ 戸籍の附表の写し(コピー) (令和5年1月1日以降、複数回転居した方のみ)

 キ 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

   (通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー))

 

留意事項

  • マイナンバー制度による公金受取口座への振込を希望される方は、マイナポータルから世帯主名義の公金受取口座が登録されていることをご確認ください。

支援金を装った詐欺にご注意ください!

支援金に関して、役場から対象者に以下をお願いすることは絶対にありません。

  • ATM(現金自動預払機)の操作
  • 支援金支給のための手数料の支払い

不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察署または保健福祉課にご連絡ください。

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