新型コロナウイルス感染症における税制上措置
【徴収猶予の特例措置】
・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、村税等の徴収猶予を受けることができます。
・担保の提供は不要で、延滞金が免除になります。
※あくまでも徴収猶予なので税金を免除するものではありません。
1.特例対象者は
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること
※上記①、②のいずれも満たす納税者が対象となります。
★事業等に係る収入とは・・・・・
「事業等に係る収入」とは、法人の収入(売上高)のほか、個人の方の経常的な収入(事業収入、給与収入、不動産賃料収入等)になります。但し、個人の方の「一時所得」は含まれません。
2.対象税は
⇒令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期が到来する個人住民税、固定資産税などほぼすべての税目が対象になります。
※令和2年2月以前の納期到来分は該当になりません。
※既に納付済みのものについては、特例の対象になりません。
3.猶予期間は
⇒納期限の翌日から1年間の範囲以内が対象になります。
※各税目で納期限が複数ある場合は、各納期の翌日から1年間となります。
4.申請手続きはいつまでに
⇒関係法令の施行から2か月後、又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
※改正法施行日から2か月経過した後に、納期限が到来するものは原則納期限までに申請が必要です。
5.提出申請書類等は
⇒①徴収猶予申請書のほかに②収入や現預金の状況が分かる資料の提出が必要。
併せて③新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年度同期に比べて概ね20%以上減少していること及び④一時に納税を行うことが困難であることを示す書類が必要です。
※申請には、上記①、②、③、④の書類が必要です。
★収入金や現預金の状況が分かる書類とは・・・・・・・
例えば売上帳や現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなどが該当します。
☞ 申請書関係
【特例】徴収猶予リーフレット.pdf (PDF 286KB)
【新型コロナウイルス】特例猶予申請書.pdf (PDF 835KB)
【新型コロナウイルス】特例猶予申請書.xlsx (XLSX 77.8KB)
☞申請書の記入例
【記入見本】特例猶予申請書.pdf (PDF 1.02MB)
【記入手引き】特例猶予申請書.pdf (PDF 1.09MB)
※特例措置の徴収猶予に該当にならない場合は、現行の猶予制度(地方税法第15条)の申請も可能。
その他詳しくは、税務課にお問い合わせください(℡ 0263-98-5663 )