第1節 風水害に強いむらづくり |
全 課 村は、将来の気候変動の影響等外部環境の変化や、地域の特性に配慮しつつ、交通・通信施設の風水害に対する安全性の確保、治山、治水事業等の総合的、計画的推進等風水害に強い郷土を形成し、建築物の安全性確保、ライフライン施設等の機能の確保等風水害に強いむらづくりを推進する。 1 総合的風水害対策の推進 (1) 総合的・広域的な計画の作成に際しては、暴風、竜巻、豪雨、洪水、地すべり、土石流、崖崩れ等による風水害から郷土及び住民の生命、身体、財産を保護することに十分留意する。 (2) 基幹的な交通・通信施設等の整備については、ネットワークの充実等により、大規模災害発生時の輸送・通信手段の確保に努める。 (3) 住宅、学校や病院等の公共施設等の構造物、施設の安全性の確保等に努める。 (4) 風水害に強い郷土の形成を図るため、治山・治水、急傾斜地崩壊対策、農地防災、下水道等の事業を総合的、計画的に推進する。 (5) 老朽化した社会資本について、長寿命化計画の作成・実施等により、その適切な維持管理に努めるものとする。 2 風水害に強いむらの形成 (1) 本計画において、土砂災害警戒区域内に要配慮者利用施設で土砂災害のおそれがあるときに利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要な施設の名称及び所在地について定める。名称及び所在地を定めた施設については、当該施設の所有者又は管理者に対する土砂災害に関する情報等の伝達についても定める。 (2) 土砂災害警戒区域の指定を受けた場合は、警戒区域ごとに情報伝達、予警報の発表・伝達、避難、救助その他必要な警戒避難体制に関する事項について定めるとともに、情報伝達方法、指定緊急避難場所、指定避難所及び避難経路に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難が行われるために必要な事項について住民等に周知するよう努める。また、基礎調査の結果、土砂災害警戒区域に相当することが判明した区域についても、土砂災害警戒区域の指定作業と並行して、上記と同様の措置を講じるよう努める。 (3) 洪水、崖崩れ等による危険の著しい区域については、災害を未然に防止するため、災害危険区域の指定について検討を行い、必要な措置を講ずる。 (4) 防災拠点等の災害時において防災に資する公共施設の積極的整備を図るとともに、対応する災害に応じて防災拠点施設等の浸水防止機能、土砂災害に対する安全確保に努める。 (5) 道路情報ネットワークシステム、道路防災対策等を通じて安全性、信頼性の高い道路網の整備を図る。また、避難路、緊急輸送路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、無電柱化の促進を図る。 (6) 災害発生のおそれのある区域については、都市的土地利用を誘導しない等、風水害に強い土地利用の推進を図る。 (7) 住民が自らの地域の水害リスクに向き合い、被害を軽減する取組を行う契機となるよう、分かりやすい水害リスクに関する情報の提供を行う。 (8) 河川、下水道について築堤、河道掘削、遊水池、放水路、雨水渠、内水排除施設等の建設の推進を図る。この場合、時間雨量50mmの降雨に対する整備を目標とする。 (9) 透水性舗装の実施、雨水貯留・浸透施設の設置、盛土の抑制等による流域の保水・遊水機能の確保を図る。 (10) 土石流危険渓流、地すべり危険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所等における砂防設備、地すべり防止施設等の整備に加え、土砂災害に対する警戒避難に必要な雨量計、ワイヤーセンサー等の設置の検討など、総合的な土砂災害対策を推進する。 (11) 土砂災害警戒区域及び特別警戒区域に指定された地域について、情報伝達、予警報の発表、伝達に関する事項、避難場所及び避難経路に関する事項、土砂災害に係る避難訓練に関する事項、避難、救助その他必要な警戒避難体制の整備を推進する。 (12) 床上浸水対策や、指定緊急避難場所及び指定避難所、病院等防災関連施設に対する土砂災害対策の重点実施等の生活防災緊急対策の推進を図る。 (13) 山地災害危険地区、地すべり危険箇所等における山地治山、防災林造成、地すべり防止施設の整備及び山地災害危険地区の周知等の総合的な山地災害対策を推進する。 特に、流木災害が発生するおそれのある森林については、流木捕捉式治山ダムの設置や間伐等の森林整備などの対策を推進する。 (14) 農業用用排水施設の整備、低・湿地地域における排水対策等農地防災対策及び農地保全対策を推進する。 (15) 災害発生時に被害の拡大を防ぎ、防災機能を高めるために、面的防護方式のような複数の施設を有機的に連携させる方式等を推進する。 3 風水害に対する建築物等の安全性の確保 (1) 浸水等風水害に対する安全性の確保に当たっては、浸水経路や浸水形態の把握等を行い、これらの結果を踏まえる。 (2) 不特定多数の者が利用する施設、学校、行政関連施設等の応急対策上重要な施設、要配慮者に関わる社会福祉施設、医療施設等について、風水害に対する安全性の確保に特に配慮する。 (3) 住宅をはじめとする建築物の風水害に対する安全性の確保を促進するため、基準の遵守の指導等に努める。 (4) 強風による落下物の防止対策を図る。 (5) 建築物等を浸水被害から守るための施設の整備を促進するよう努める。 4 ライフライン施設等の機能の確保 (1) ライフライン施設の機能の確保策を講ずるに当たっては、大規模な風水害が発生した場合の被害想定を行い、想定結果に基づいた主要設備の風水害に対する安全性の確保、災害後の復旧体制の整備、資機材の備蓄等を行う。 (2) ライフラインの被災は、安否確認、住民の避難、救命・救助等の応急対策活動などに支障を与えるとともに、避難生活環境の悪化等をもたらすことから、村は、上下水道等の施設の風水害に対する安全性の確保を図るとともに、系統多重化や代替施設の整備等による代替性の確保に努める。 また、廃棄物処理施設については、大規模災害時に稼動することにより、電力供給や熱供給等の役割も期待できることから、始動用緊急電源のほか、電気・水・熱の供給設備を設置するよう努める。 (3) コンピュータシステムやデータのバックアップ対策を講じるとともに、企業等における安全確保に向けての自発的な取組を促進する。 5 災害応急対策等への備え (1) 風水害等の災害が発生した場合の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための備えを平常時より十分行うとともに、職員及び住民個々の防災力の向上及び人的ネットワークの構築を図る。 (2) 特に、災害時においては状況が刻々と変化していくことと、詳細な情報を伝達する余裕がないことから、情報の発信側が意図していることが伝わらない事態が発生しやすくなる。このようなことを未然に防ぐ観点から、防災対策の検討等を通じて、平時から災害時の対応についてコミュニケーションをとっておくこと等により、「顔の見える関係」を構築し信頼感を醸成するよう努めるとともに、訓練等を通じて、構築した関係を持続的なものにするよう努める。 (3) 指定緊急避難場所、指定避難所、備蓄など、防災に関する諸活動の推進に当たり、公共用地等の活用を図る。 (4) 民間企業等を含む関係機関との間で協定を締結するなど、連携強化を進めることにより、迅速かつ効果的な応急対策等が行えるように努める。 また、協定締結などの連携強化に当たっては、実効性の確保に留意するものとする。 (5) 民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務(被災情報の整理、支援物資の管理・輸送等)について、あらかじめ協定を締結しておくなど協力体制を構築し、民間事業者のノウハウや能力等の活用に努める。 |