第2節 災害発生直前対策 |
総務課 産業振興課 建設水道課 風水害の発生のおそれがある場合に、円滑な災害応急対策が実施できるように、あらかじめ気象情報、警報等の伝達体制、住民の避難誘導体制、災害の未然防止活動を行うための体制を整備する。 1 住民に対する情報の伝達体制の整備 気象情報、警報等の伝達は、本編第2章第2節「災害直前活動」の「気象地震等予警報及び異常現象等の受理伝達系統」のとおりである。村は、円滑で速やかな、情報の伝達ができるように、体制の整備を図る。 2 避難誘導体制の整備 (1) 風水害により、住民の生命、身体等に、危険が生ずるおそれのある場合に、迅速かつ円滑に避難誘導活動が行えるよう、あらかじめ避難計画を作成しておく。 (2) 避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所をあらかじめ指定し、日頃から住民等への周知徹底に努める。 (3) 指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努める。 (4) 県と連携し、土砂災害等に対する住民の警戒避難基準をあらかじめ土砂災害警戒情報等を用いて設定するとともに、必要に応じ見直すよう努める。(本章第12節「避難の受入活動計画」参照) (5) 避難勧告等の発令区域・タイミング、指定緊急避難場所、避難経路等の住民の避難誘導等警戒避難体制をあらかじめ計画する。その際、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等による河川洪水との同時発生等、複合的な災害が発生することを考慮するよう努める。 (6) 洪水等に対する住民の警戒避難体制として、台風情報、洪水警報等により具体的な避難勧告等の発令基準を設定する。それら以外の河川等についても、氾濫により居住者に命の危険を及ぼすと判断したものについては、同様に具体的な避難勧告等の発令基準を策定する。また、避難勧告等の発令対象区域については、細分化しすぎるとかえって居住者等にとってわかりにくい場合が多いことから、立退き避難が必要な区域を示して勧告したり、屋内での安全確保措置の区域を示して勧告したりするのではなく、命を脅かす洪水等のおそれのある範囲をまとめて発令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要に応じて見直すよう努める。 国及び県は、これらの基準及び範囲の設定及び見直しについて、必要な助言等を行う。 (7) 災害の想定等により必要に応じて、近隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市町村に設ける。 3 災害未然防止活動 災害発生のおそれがある場合に適切な災害未然防止活動を実施できるよう、次のような体制の整備を行う。
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