第11節 障害物の処理計画 |
産業振興課 建設水道課 災害発生時には、法面の崩壊、建築物の倒壊、倒木及び放置車両等の障害物により、一般の交通が不能あるいは困難な状態となることが予想されることから、これら施設等の所有者又は管理者は、倒壊等を未然に防止するための点検及び適切な措置を講じるとともに、障害物除去体制について、関係機関と対応を協議する。 1 障害物処理体制の整備 (1) 各種施設の定期的な巡回点検を行い、村有施設については必要な補強、補修を行う。村有施設以外の施設については、必要に応じて所有者又は管理者に適切な措置を要請する。 (2) 公共の広場、駐車場等排除物件の保管場所や、倒木等の処分場所などを確保しておく。 (3) 建設業者等に対し、災害時の放置車両や立ち往生車両を含む障害物除去に要する車両及び要員について、協力体制の整備を要請する。 (4) 森林組合等と倒木処理について事前に協議する。 |