第10節 緊急輸送計画 |
総務課 建設水道課 大規模災害発生時には、救急救助活動、消火活動、各種救援活動など、人命救助と被災者の生活確保及び早期復旧のために、よりスムーズな人・物の流れが必要とされることから、こうした緊急輸送業務について、緊急交通路の確保や輸送力確保に関する計画を策定して、迅速に対応できる体制を平素から確立するとともに、緊急通行車両及び規制除外車両(以下「緊急通行車両等」という。)の事前確認等を行い、災害による交通障害を未然に防止し、障害発生に対しても適切に対処し得る事前計画を確立する。 1 緊急輸送道路の指定 村は他の道路管理者と連携して、災害発生後の避難、救助をはじめ物資の輸送、諸施設の復旧など応急対策活動を実施するため、緊急輸送道路を選定し、当該道路の防災対策の計画を定め整備を図る。 2 緊急用ヘリポート及び物資輸送拠点の確保 災害時の輸送の拠点となるヘリポート及び物資輸送拠点(資料6-1参照)を指定し、必要に応じて施設等の整備を行う。 このヘリポートは、指定避難所と競合しない場所を指定するとともに、支援物資を集積・分類して各避難所等に輸送できるような施設や、支援部隊の活動拠点となりうるスペースが隣接又は近距離にある場所とし、総合的な支援拠点となりうる場所を選定する。 〔松本広域消防局〕 松本広域圏として、緊急用ヘリポート体制を次のとおり整備し、ヘリコプターの効果的な運用を図る。 松本広域圏のヘリポートの体制
※市町村拠点ヘリポートは、市町村が確保、指定したなかから指定する。 3 輸送体制の整備計画 大規模な風水害が発生したときには、物資輸送拠点までの幹線輸送と、輸送拠点から各避難所等への末端部の輸送を円滑に実施しなければならないが、この場合、陸上における輸送手段を迅速に確保して輸送システムを早期に確立するとともに、道路交通網の寸断を予想して、ヘリコプターを活用した空からの輸送についても確保を図る。 (1) 緊急輸送に必要なバス・トラック等の車両調達については、管内の輸送事業者と連絡を密にし、発災時の協力体制を確保しておく。 (2) 必要に応じ、緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸送拠点における運送事業者等を主体とした業務の実施、物資の輸送拠点として運送事業者等の施設を活用するための体制整備を図る。 (3) 物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注方法の標準化、物資の輸送拠点となる民間施設への非常用電源や非常用通信設備の設置に係る支援、緊急通行車両等への優先的な燃料供給等の環境整備を図る。 (4) 輸送協定を締結した民間事業者等の車両については、緊急通行車両標章交付のための事前届出制度が適用され、発災後、当該車両に対して緊急通行車両標章を円滑に交付されることとなることから、民間事業者等に対して周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普及を図る。 (5) ヘリコプターの活用については、本編第2章第5節「ヘリコプターの運用計画」のとおりとし、平素から連携を密にする。 4 緊急通行車両等の事前届出の確認 (1) 緊急通行車両等の事前届出 村が保有する車両(資料6-2参照)等で、災害対策基本法第50条第1項に規定する災害応急対策を実施するために使用するものについて、緊急通行車両等の事前届出を行う。 (2) 届出済証の受理と確認 ア 県公安委員会による緊急通行車両等に該当するかどうかの審査を受け、該当すると認められるものについては、届出済証の交付を受ける。 イ 届出済証の交付を受けた車両については、緊急通行車両等の標章及び確認証明書の交付を受ける。 緊急通行車両等の標章 ![]()
(3) 関係業者等との連携 緊急輸送物資に必要なバス・トラック等の車両調達について、村内の関係業者等との連携を図り、必要に応じて協議を行い、協力体制を確保しておく。 |