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第9節 要配慮者支援計画 |
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総務課 保健福祉課 住民課 産業振興課 近年の高齢化等社会構造の変化、核家族化などによる家庭や地域の養育・介護機能の低下に伴い、災害発生時には要配慮者が被害を受ける事例が多く見受けられる。このため、村及び社会福祉協議会、医療機関、社会福祉施設、要配慮者利用施設等の関係機関は、地域住民等の協力を得ながら、災害から要配慮者、とりわけ自ら避難することが困難であり避難の確保を図るために特に支援を要する者(以下「避難行動要支援者」という。)を守るための防災対策の一層の充実を図る。 また、村内の地理に不案内な観光客等に対しても、緊急時の避難方法及び避難場所等を周知する必要がある。 1 在宅者対策 (1) 避難行動要支援者名簿の作成等 村は、要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者について、行政区等の範囲ごとにその実態を把握し、避難の支援、安否の確認、その他の要配慮者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するため、避難行動要支援者名簿を作成し、その更新は定期的に行うこととする。また、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努める。 ここでいう避難行動要支援者名簿とは災害対策基本法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿をいう。 ア 名簿に登載する者の範囲 生活の基盤が自宅にある要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する者で、具体的には以下のとおりとする。 (ア) 要介護認定3~5を受けている者 (イ) 身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する身体障害者(心臓、腎臓機能障害のみで該当する者は除く) (ウ) 療育手帳Aを所持する知的障害者 (エ) 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する者で単身世帯の者 (オ) 村の生活支援を受けている難病患者 (カ) その他、村長が特に必要があると認めた者 イ 名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法 名簿には避難行動要支援者に関する、氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先、避難支援を必要とする理由及び避難支援等に必要な事項を記載し、又は記録する。 個人情報の入手方法は、次に掲げる保健福祉課等の村関係課の通常業務等を通じ、本人からの同意を得て、避難行動要支援者情報の把握に努める。 また、難病患者に係る情報等、村で把握していない情報が名簿の作成に必要であると認められるときは、県知事に対して情報提供を求める。 (ア) 要介護者の情報に関しては、要介護認定情報等により把握する。 (イ) 障がい者の情報に関しては、各種障害者手帳台帳における情報、障害程度区分情報等により把握する。 (ウ) ひとり暮らしの高齢者世帯などの高齢者の情報に関しては、ひとり暮らし高齢者基礎調査のデータにより把握する。 (エ) 民生児童委員をはじめとする各種相談員などからの情報収集により把握する。 (オ) 福祉団体など関係団体からの情報収集により把握する。 ウ 避難支援等関係者となる者 避難支援にはマンパワー等の支援する力が不可欠であり、実効性のある避難支援を実施するため、避難支援等関係者については以下のとおりとする。 (ア) 地区自主防災組織 (イ) 山形村民生児童委員 (ウ) 山形村社会福祉協議会 (エ) 松本広域消防局 (オ) 山形村消防団 (カ) 松本警察署 エ 名簿情報の提供及び漏えい防止 村は、避難支援等に携わる関係者として本計画に定めた避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者本人の同意を得ることにより、又は、条例の定めにより、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供するとともに、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。 その際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置をとる。 さらに、避難支援等関係者が適正な情報管理を図るよう、以下の適切な措置を講ずる。 (ア) 避難行動要支援者名簿には避難行動要支援者の秘匿性の高い個人情報も含まれるため、当該避難行動要支援者を担当する地域の避難支援等関係者に限り提供する。 (イ) 村内の一地区の自主防災組織に対して村内全体の避難行動要支援者名簿を提供しないなど、避難行動要支援者に関する個人情報が無用に共有、利用されないよう指導する。 (ウ) 災害対策基本法に基づき避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられていることを十分に説明する。 (エ) 施錠可能な場所への避難行動要支援者名簿の保管を行うよう指導する。 (オ) 受け取った避難行動要支援者名簿を必要以上に複製しないよう指導する。 (カ) 避難行動要支援者名簿の提供先が個人ではなく団体である場合には、その団体内部で避難行動要支援者名簿を取り扱う者を限定するよう指導する。 (キ) 名簿情報の取扱状況を報告する。 (ク) 避難行動要支援者名簿の提供先に対し、個人情報の取扱いに関する研修を開催する。 オ 要配慮者支援計画の作成 村は、地域における災害特性等を踏まえ地域住民と連携を図りながら災害時住民支え合いマップ等により要配慮者支援計画を作成するとともに、避難行動要支援者以外の要配慮者についても、避難支援についての計画の作成に努める。 カ 避難行動要支援者の移送計画 村は、安全が確保された後に、避難行動要支援者を円滑に避難場所から指定避難所へ移送するため、運送事業者等の協力を得ながら、移送先及び移送方法についてあらかじめ定めるよう努める。 キ 避難のための情報伝達 (ア) 避難準備情報等の発令・伝達 村は、自然災害発生時に要配慮者が円滑かつ安全に避難を行うことができるよう、「自主避難の呼びかけ」「避難注意情報」等の避難準備情報、避難勧告、避難指示の発令等を判断基準に基づき適時適切に発令し、関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達する。また、必要があると認めるときは、避難のための立退きの準備等の通知又は警告を行う。 特に、避難行動要支援者が円滑に避難のための立退きを行うために、着実な情報伝達及び早い段階での避難行動を促進できるよう、その発令及び伝達に当たっては、以下の配慮を行う。 ・高齢者や障がい者等にも分かりやすい言葉や表現、説明などにより、一人ひとりに的確に伝わるようにすること。 ・同じ障がいであっても、必要とする情報伝達の方法等は異なることに留意すること。 ・高齢者や障がい者に合った、必要な情報を選んで流すこと。 (イ) 多様な手段の活用による情報伝達 自然災害発生時は、緊急かつ着実な避難指示が伝達されるよう、防災行政無線や広報車による情報伝達に加え、携帯端末等を活用した緊急速報メールなど、複数の手段を有機的に組み合わせる。 さらに、要配慮者自身が情報を取得できるよう、日常的に生活を支援する機器等も活用するなど、多様な手段を活用して情報伝達を行う。 ク 避難支援等関係者の安全確保 避難支援等関係者は、避難行動要支援者名簿情報に基づいて避難行動要支援者の避難支援を行う。 村は、避難行動要支援者の避難支援については、避難支援等関係者等が、地域の実情や災害の状況に応じて、可能な範囲で避難支援等を行えるよう、安全確保に十分に配慮する。このため、避難支援等関係者等の安全確保の措置を決めるに当たっては、避難行動要支援者や避難支援等関係者等を含めた地域住民全体で話し合って、ルールを決め、計画を作り、周知する。 (2) 避難施設の整備 ア 村は、災害発生時において避難施設となる公共施設について、安全性の向上、段差の解消、スロープや身体障がい者用トイレの設置、避難経路標識等の簡明化・多言語化等要配慮者に配慮した施設整備の推進、必要な物資等の備蓄に努める。 イ 村は、耐震、耐火、鉄筋構造等を備え、バリアフリー化された社会福祉施設等について、一般の避難所では生活が困難な障がい者や高齢者等が避難する福祉避難所としてあらかじめ指定する。 (3) 防災教育・防災訓練の実施 村は、要配慮者が自らの対応能力を高めるため、要配慮者の個々の態様にあわせた防災教育や防災訓練の充実強化を図る。 (4) 応援体制及び受援体制の整備 村は、社会福祉協議会の協力を得て、他の市町村において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員(保健師、介護職員、通訳者、手話通訳者等)、車両(小型リフト付車両等)、資機材(車いす、ストレッチャー等)等、速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備するとともに、必要な物資、資機材等の確保に努めるとともに、自治会等の自治組織との間で避難支援計画等に関する協定及び県内や近隣県における同種の施設若しくはホテル等の民間施設等と施設利用者の受入に関する協定を締結するよう働きかける。 また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努める。 (5) 緊急通報装置等の整備 村は、要配慮者の安全を確保するため、要配慮者の対応能力を考慮した緊急通報装置や自動消火器、警報装置等の整備を推進する。 (6) 要配慮者の態様に配慮した避難支援計画の策定 村は、要配慮者を安全かつ適切に避難誘導するため、土砂災害等に対応し、かつ、要配慮者の個々の態様に配慮した避難支援計画を策定するとともに、住民に対し避難場所、避難経路等の周知徹底を図る。 なお、避難支援計画の策定に当たっては、地域の支え合いによる支援が発揮できるよう、民生児童委員、社会福祉協議会、自治会、自主防災組織、ボランティア団体等と共同で策定するよう努める。 (7) 避難支援計画等の活用 避難支援計画については、村防災・福祉担当及び自主防災組織や避難行動要支援者の支援者が常に利用できる状態となるよう努める。 (8) 支援協力体制の整備 村は、保健福祉事務所、社会福祉施設、医療機関、社会福祉協議会、民生児童委員、地域住民、ボランティア団体等との連携のもとに、災害時の安否確認、避難誘導、情報提供、救護・救済対策、緊急受入れ等地域ぐるみの支援協力体制の確立に努める。 2 要配慮者利用施設の管理者等との連携 村は、要配慮者利用施設の管理者等と平常時から連携し、次の事項について協力を求める。 (1) 防災点検及び防災資材の配備 施設の耐久性・耐火性を定期的に点検し、建築年数や老朽度合い等に応じて必要な修繕等を行う。また、防災資材や日常生活及び福祉サービスに必要な物資を配備しておく。 (2) 組織体制の整備 村は、要配慮者利用施設等の管理者に対し、災害の予防や災害時において迅速かつ的確な対応を行うため、あらかじめ自主防災組織を整備し、緊急連絡体制、非常招集体制等の確立に努めるとともに、地域住民やボランティア団体、近隣施設等との連携を図りながら、施設利用者の態様に応じた支援協力体制の確立に努めるよう指導する。 (3) 防災教育及び避難誘導方法の確立 入所者及び従事者等に対し、避難経路及び避難場所を周知し、基本的な防災行動がとれるよう防災教育を行い、必要に応じて防災訓練を実施する。また、施設の構造や利用者の身体的特徴を考慮し避難誘導方法を確立しておく。 (4) 応援体制及び受援体制の整備 村は、要配慮者利用施設等の管理者に対し、他の要配慮者利用施設等において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可能な職員(介護職員、生活指導員等)、車両(移動入浴車、小型リフト付車両等)、資機材(車いす、ストレッチャー等)等、速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備するとともに、必要な物資、資機材等の確保に努めるよう指導する。 また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努めるとともに、行政区との間で避難支援計画等に関する協定を締結するよう働きかける。 さらに、村は、一般の避難所では生活が困難な障がい者等の要配慮者のため、介護福祉施設、障がい者支援施設等の福祉避難所を指定するよう努める。 3 観光客、外国籍住民、外国人旅行者対策 (1) 観光客の安全対策の推進 ア 関係団体、関係機関と相互に連絡協調して、緊急時における連絡体制を確立するとともに、観光客の安全対策を推進する。 イ 観光関連事業者と連携して、「災害時における対応(心得)」を作成するよう努める。 (2) 外国籍住民、外国人旅行者の状況把握及び支援体制の整備 村内における外国籍住民、外国人旅行者等の居住状況等の把握に努めるとともに、多国籍語で表示する地図を設置する等、地域全体による情報収集・連絡体制や避難誘導体制等外国籍住民等に対する支援体制の整備を図る。 (3) 指定緊急避難場所、指定避難所及び避難経路の周知 村は、観光客や村内に居住する外国籍住民に対する指定緊急避難場所、指定避難所や避難経路の周知を図るため、村内企業等の協力を得ながら、指定緊急避難場所、指定避難所誘導看板の設置を推進するなど、標識等を簡明かつ効果的なものとするとともに、多言語化を推進する。 (4) 外国籍住民等被災者への情報提供体制の整備 村は、関係機関、関係団体と連携し、外国語によるインフォメーションなど外国籍住民、外国人旅行者に配慮した情報提供体制や緊急時における連絡体制の整備を図る。 (5) 防災教育・防災訓練の実施 村は、外国語版の啓発資料の作成の推進、配布、防災教育、防災訓練等への観光客及び外国籍住民等の参加推進などを通じて、外国籍住民に対する防災知識の普及を図るとともに、観光客の被災拡大を防ぐための努力を講ずる。 (6) 応援体制及び受援体制の整備 他の地方公共団体において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、通訳者の派遣等、速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備する。 また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整責任者を定め、円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努める。 4 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設対策 (1) 村は、土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設に対して、避難確保に関する計画の作成や避難訓練の実施など防災体制の整備について連携して支援する。 (2) 村は、本計画において、土砂災害警戒区域ごとに警戒避難体制に関する事項及び情報の伝達方法を定めるとともに、要配慮者利用施設、自主防災組織等と連携をとって、災害の発生を想定した連絡・通報、避難誘導等に係る訓練を実施する。 また、村は要配慮者利用施設の管理者に対して、避難確保に関する計画作成の支援、同計画の確認を行う。 〔要配慮者利用施設の管理者〕 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設の管理者は、避難誘導に係る訓練の実施、避難マニュアルの作成等によって警戒避難体制の確立を図るものとする。 なお、土砂災害警戒区域及び浸水想定区域内に立地し、本計画に定められた要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保に関する計画を作成するとともに、避難訓練を実施する。また、計画を作成・変更したときは遅滞なく村長へ報告する。 |