第8節 水防活動計画 |
総務課 建設水道課 災害時における土石流の発生及び堤防の決壊等に備え、迅速な情報収集と的確な水防活動を実施できる体制を整備する。 1 村の対策 的確な水防活動が実施できるよう次に掲げる事項を実施する。 (1) 水防組織及び水防団(消防団が兼務)の整備 (2) 水防倉庫の整備及び水防用・応急復旧資機材の備蓄ほか次に掲げる事項 ア 重要水防区域周辺の竹立木、木材等洪水時に使用できる資材の確認 イ 緊急時に使用できる農家、資材業者等の資機材の在庫量の把握及び協力体制の整備 (3) 通信連絡体系の整備及び警報等の住民への伝達体制の整備 (4) 平常時における河川、遊水池等の水防対象箇所の巡視 (5) 河川ごとの水防工法の検討 (6) 居住者への立退きの指示体制の整備 (7) 洪水時等における水防活動体制の整備 (8) 必要に応じ他の水防管理団体との相互応援協定の締結 (9) 浸水想定区域に指定された場合は区域ごとに、洪水予報等の伝達方法、指定緊急避難場所、指定避難所等の避難計画の作成 (10) 浸水想定区域内にある要配慮者利用施設(主として高齢者、障がい者、乳幼児等の要配慮者が利用する施設をいう。以下同じ。)で洪水時に避難の必要が認められる施設の名称及び所在地を定める。 (11) 次に掲げる事項を重点とした水防訓練の実施(年1回以上) ア 水防技能の習熟 イ 水防関係機関、自主防災組織との連携強化及び沿川住民の水防思想の普及啓発 (12) 水防計画の策定に当たっては、洪水の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保を図るよう配慮するとともに、必要に応じて、河川管理者の協力について水防計画に定め、当該計画に基づく河川に関する情報の提供等水防と河川管理の連携を強化するよう努める。 2 住民の対策 日ごろから河川や側溝の清掃を行い、土砂、ごみ、樹木等流れを妨げる障害物を取り除くよう努めるものとする。 |