第13節 孤立防止対策 |
総務課 住民課 保健福祉課 建設水道課 村は、災害時の孤立地域をあらかじめ予測し、住民との間の情報伝達が断絶しないよう通信手段を確保するとともに、孤立予想地域に通ずる道路の防災対策及び他の道路による迂回路の確保に努める。また、孤立した場合に備え、平常時から住民に対し、食料品等の備蓄をしておくよう啓発する。 1 通信手段の確保 平成元年度に導入した有線テレビ放送の音声告知放送端末に加え、平成28年度に運用開始した同報系デジタル防災行政無線により、災害発生時等の緊急時には、地震情報、被害情報、避難情報、救援情報等を伝達できるようになっている。さらに、ハンディタイプの無線機を役場、消防団長、副団長及び各分団長が所持し、地域の情報収集や各種連絡伝達に活用されている。 今後は、次の事項に留意して対策をとる。 (1) 防災行政無線の維持管理及び更新を計画的に行い、村と孤立地域との情報伝達が途絶しない通信手段の確保に努める。 (2) 孤立する可能性のある集落等に対し、衛星携帯電話等の非常時通信手段の確保を図る。 (3) 東日本電信電話㈱等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果的に活用するよう努める。また、災害用として配備されている無線電話等の機器については、その運用方法等について習熟に努める。また、IP電話を利用する場合は、ネットワーク機器等の停電対策を図る。 2 災害に強い道路網の整備 (1) 村道の災害予防対策を推進する。 (2) 迂回道路としての林道、農道の整備を推進する。 3 要配慮者の実態把握 (1) 中山間地域などの集落のうち、道路交通等による外部からのアクセスが困難となり、住民生活が困難又は不可能となるおそれがある孤立予想地域をあらかじめ把握しておく。 (2) 平常時の行政活動を通じ、孤立予想地域における高齢者世帯、寝たきりの病人、身体の不自由な者等、優先して救護すべき住民の実態を把握しておく。 (3) 観光客の滞在が予想される地域にあっては、孤立した場合の最大人員、生活維持可能期間等の基礎的実態を把握しておく。 4 自主防災組織の育成 大規模災害時には、人命救助や初期消火活動は一刻を争うものであり、住民による可能な範囲での自主防災活動が極めて重要である。 したがって、村内の各自治会組織を通じ、自主防災組織の組織化及び育成に努めるとともに、要配慮者等の把握と、日ごろの防災教育の推進を図る。 5 避難所の確保 孤立予想地区には、必ず一つは避難所があるように指定をし、避難所を確保しておく。また、その施設の安全性の確保については、十分な対策を講ずる。 6 備 蓄 (1) 避難所等への分散備蓄について配慮する。 (2) 住民に対し、それぞれの家庭において食料等の備蓄をしておくよう、指導・啓発を行う。 |