第14節 食料品等の備蓄・調達計画 |
総務課 保健福祉課 大規模な災害が発生した場合、被災直後の住民の生活を確保する上で食料の備蓄・供給は重要であり、住民は、一般流通が十分機能しないと考えられる発災直後から最低でも3日間、可能な限り1週間は、自らの備蓄で賄うことを原則とする。 また、初期の対応に必要な量の食料品等を備蓄するほか、食料品等の性格に応じ、集中備蓄又は指定避難所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に対しても配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努める。 1 備蓄・調達体制の整備 (1) 当面900食を目安とし、乾パン、缶詰、レトルト食品、カップ麺等の調理を要しないか、又は調理が容易で食器具等が付属した食料品を中心に非常用食料の備蓄を行い、必要に応じて更新する。 (2) 数箇所に分散して備蓄するものとし、定期的に保存状態、在庫量の確認を行う。 (3) 村は、災害時に県による備蓄・調達品の円滑な活用が図れるよう、あらかじめ県への供給要請体制を整えておく。 (4) 村は、「長野県市町村災害時相互応援協定書」等による他の市町村等からの災害時の食料調達体制を整備する。 (5) 県と備蓄品目及び数量の情報共有を図ることにより、災害時、備蓄食料の供給を円滑、効率的にできるようにする。 (6) 住民、企業等に対して、防災訓練の機会等を通じ、食料備蓄の重要性について十分周知啓発する。また、周知啓発に当たっては、自主防災組織の活用も図る。 (7) 村内の食料品小売業者等に協力を求め、災害時の食料品等調達体制の整備を推進する。 2 食料等の供給体制の整備 (1) 備蓄食料等を円滑かつ速やかに供給するため、災害の状況、避難所の開設状況、被災者数等を的確に把握できる情報収集体制を整備する。 (2) 食料等の調達及び供給について、国、県、日赤奉仕団等及び地域住民の協力が得られる体制の整備を図る。 (3) 食料供給を円滑に行えるよう、調理を要しないか、または調理が容易で食器具等が付属した食料品の備蓄に配慮するほか、炊飯器具(なべ・釜)、食器類(茶わん・はし)、調味料(味噌・塩)等についても整備するよう努める。 3 住民等による備蓄 (1) 自分の命は自分で守るという防災の基本どおりに、家庭においても、村備蓄食料や調達された食料が供給されるまでの間の当座の食料として、一人当たり最低でも3日分、可能な限り1週間分程度の食料(乾パン、缶詰、チョコレート、ビスケット等調理の不要なものが望ましい。)を非常時に持ち出しができる状態で備蓄することを原則とする。 (2) 高齢者用、乳児用等の食料品は、供給が困難になる場合が予想されるので、各世帯構成に応じた食料備蓄を行うよう留意するものとする。 (3) 企業や事業所等においても、災害発生に備えて食料備蓄を行うよう努めるものとする。 |