第24節 道路及び橋梁災害予防計画

建設水道課

風水害で生ずる道路及び橋梁の機能障害が災害応急対策活動等の妨げにならないよう、風水害に強い道路及び橋梁づくりを行い安全性の確保を図るとともに、被災後の応急・復旧活動に関し、関係団体との協力体制を整備し、平常時より連携を強化しておく必要がある。

1 災害に強い道路及び橋梁の整備

(1) 村道等の整備

村の道路整備計画に基づき実施する道路及び橋梁の新設、架替、改良等の対策の中で、風水害に対する安全性に配慮した整備を行う。

(2) 施設の点検整備

各施設の風水害に対する安全性の点検を実施し、緊急度の高いものから順次整備するとともに、県等関係機関へ整備について要望していく。

(3) 協力体制の整備

道路及び橋梁が被災した場合、速やかに応急復旧活動を行い、交通の確保を図る必要があるが、村単独では対応が遅れるおそれがあるため、県、警察署、建設業協会等との事前の協力体制の整備に努める。また、災害時の道路規制情報等について、各道路管理者、関係機関及び県が情報共有できる体制の整備に努める。

(4) 危険防止のための事前規制

気象・水象情報の分析により、村管理の道路及び橋梁に風水害の危険性が予想される場合、松本警察署等関係機関と連携し、危険防止のため事前の通行規制を実施し、未然に人的・物的被害を予防する。

2 避難路・緊急道路の整備

(1) 街路の整備

ア 中心部の指定緊急避難場所、指定避難所へつながる道路の整備

イ 災害応急対策活動の拠点となる公共施設周辺の道路の整備

(2) 既存道路の対策

既存の道路は、緊急物資の輸送路及び避難路として重要であるので、道路改良、道路法面保護、橋梁取付部強化による落橋防止等の事業を推進する。特に、山間部の幹線道路については、法面の崩壊対策、地すべりの対策等を十分に行い、災害による地区の孤立を防ぐ。

(3) 幹線道路の整備

街路事業及び道路新設改良事業を積極的に推進し、沿道に障害物の少ない広幅員道路を整備し、避難路及び緊急道路として活用できるようにする。

(4) 通報制度

主要路線沿いの危険箇所については、付近住民による通報制度の導入を検討する。