第23節 建築物災害予防計画

総務課 建設水道課 教育政策課

強風又は出水等による建築物の被害を最小限に抑え、住民の生命、財産等を保護するため、強風による落下物、転倒物の防止対策及び敷地の安全性の確保・建築物の浸水対策を講ずるとともに、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等について、普及啓発を図る。

1 建築物の風害対策

(1) 公共建築物については、屋根材、看板等の飛散・落下防止のための点検を実施し、必要に応じて改修を行う。

(2) 一般建築物については、屋根材、看板等の飛散・落下防止のための指導及び啓発を行う。

(3) 道路占用物については、落下・転倒防止のための指導を行う。

(4) 落下物、屋外設置物による被害の防止対策について普及・啓発を図る。

2 建築物の水害対策

(1) 出水によるがけ地の崩壊等により被害が発生するおそれのある区域について、建築等の制限を行う等指導する。

(2) がけ地近接等危険住宅移転事業計画を策定し、移転事業の推進を図る。

3 文化財の風水害予防

教育委員会は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進するため、次の事項を実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。

(1) 所有者又は管理者に対して、文化財(資料15-1参照)の管理保護についての指導と助言を行う。

(2) 防災施設の設置促進とそれに対する助成を行う。

4 住民等による予防

(1) 出水時における建築物の被害を防止するため、土地の状況等に応じ盛り土等の必要な措置を講ずるものとする。

(2) 宅地は脆弱な斜面を削って造成しないよう留意する。

(3) 文化財(資料15-1参照)の所有者は、防災管理体制及び防災設備の整備に努めるものとする。