第22節 土砂災害等の災害予防計画 |
総務課 産業振興課 建設水道課 土砂災害等の未然防止と被害を最小限にとどめるため、村は、平常時から危険箇所を把握し、防災パトロールの強化を図るとともに、総合的・長期的な対策を講ずる。 1 土砂災害情報相互通報システム整備事業の推進 土砂災害から人命を守るため、土砂災害に関する情報について村と住民との間の相互通報システムの整備を図る。 なお、県では、県ホームページの中に砂防情報ステーションを開設し、土砂災害についての情報提供を行っている。 (1) 土砂災害危険区域の位置、地形、地質等に関する情報提供(防災マップ等の作成・配布) (2) 土砂災害に関する情報を住民から受ける通報システムの整備 (3) 県から伝達される土砂災害をもたらす雨量等の情報を住民に伝達するための通報システムの整備 2 山地災害危険地区対策 村は、村域の山地災害危険地区(山腹崩壊危険地区・崩壊土砂流失危険地区・土砂崩壊危険箇所)について、毎年県が実施している見直し調査に協力し、その調査結果を治山事業に反映させていく。 3 土石流対策 (1) 防災パトロール等、情報の収集、気象警報・注意報等の伝達、周知方法等について定める。 (2) 土砂災害警戒区域ごとの特色を踏まえた土砂災害に関する情報の伝達方法、土砂災害のおそれのある場合の避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物(ハザードマップ等)を配布しその他必要な措置をとる(資料2-1、2-2、2-8参照)。 (3) 土石流災害の発生するおそれがある場合等に迅速かつ適切な避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告または指示を行えるような具体的な基準及び伝達方法等について避難計画を確立する。 4 急傾斜地崩壊防止対策 崖崩れ災害を未然に防止し、被害を最小限にとどめるために、事前措置として、平常時から危険箇所の把握と防災パトロールを強化する必要がある(資料2-1、2-2、2-7参照)。また、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」に基づく急傾斜地崩壊危険区域については次の事項を実施する。 (1) 防災パトロール等、情報の収集、気象警報・注意報等の伝達、周知方法等について定める。 (2) 崖崩れ災害の発生するおそれがある場合等に迅速かつ適切な避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告または指示を行えるような具体的な基準及び伝達方法等について避難計画を確立する。 (3) 農業用用排水路について危険箇所を調査し、「土砂崩壊危険箇所台帳」を整備する。 (4) 危険予想箇所については、必要に応じてその所有者、管理者、占有者に対して防災工事等の改善措置をとることを強力に指示する。 5 住民への周知 村は、住民に対して、土砂災害危険箇所に関する情報を周知する。住民に周知すべき情報はおおむね次のとおりである。 (1) 土砂災害危険地区の位置 (2) 災害実績 (3) 避難準備情報の発令、避難勧告・指示等の基準 (4) 伝達方法 (5) 前兆現象 (6) 避難路 (7) 避難誘導体制 (8) 指定緊急避難場所 (9) 避難時の注意事項(要配慮者、持ち物、服装等) 6 土砂災害警戒区域の対策 (1) 土砂災害特別警戒区域については、次の措置を講ずる。 ア 建築基準法に基づく建築物の構造規制 イ 勧告による移転者又は移転を希望する者への建物除却等費、建物助成費による支援及び相談窓口の確保 (2) 土砂災害警戒区域については、次の措置を講ずる。 ア 本計画において、土砂災害警戒区域ごとに以下の事項について定める。 (ア) 土砂災害に関する情報及び気象警報等の伝達方法 (イ) 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路 (ウ) 土砂災害に係る避難訓練に関する事項 (エ) 警戒区域内に、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設の名称及び所在地 (オ) 要配慮者利用施設及び学校への土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達に関する事項 (カ) 救助に関する事項 (キ) その他警戒避難に関する事項 イ 土砂災害警戒区域ごとに警戒避難に関するうえで必要な事項を記載した防災マップ等を作成し、住民等に周知する。 (3) やむを得ず土砂災害警戒区域等に要配慮者利用施設の新築等を行う場合は、施設設置者に対して警戒避難体制の構築等について助言を行う。 〔住民等が実施する計画〕 (1) 住民は、平時より土砂災害の前兆現象に注意を払い、前兆現象を確認したときは、遅滞なく村長、警察官等へ連絡する。また、土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険箇所、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路について把握しておくなど、日ごろから土砂災害関連情報を収集する。さらに土砂災害警戒情報発表に伴い、その内容を理解し自主避難等、避難行動ができるように努める。 (2) 土砂災害警戒区域等には原則として要配慮者利用施設の新築等は行わないものとする。やむを得ず新築等行う場合は、警戒避難体制等に関する事項について県、村に助言を求める。 |