第21節 災害広報計画 |
総務課 企画振興課 災害発生時に有効な広報活動を行うための体制づくりを事前に行っておく必要がある。そのためには、住民等に対する情報の提供体制の整備を行うとともに、報道機関等に対する情報の提供体制の整備、協定の締結等を行っておく必要がある。 1 被災者への情報の提供体制 広報活動による的確な情報提供は、住民が自ら応急対策を実行する上での基本となるものであり、次の点についてあらかじめ体制を整備しておく。 (1) 住民等からの問い合わせに対する専用の窓口や、専用電話・ファックス・パソコン(インターネット)を設置し、職員が専属で対応できるよう体制の整備を図る。 (2) 地域に密着した情報を提供するため、有線テレビ会社等の事業者との協力関係の構築を図る。 (3) Lアラート(災害情報共有システム)、村のホームページ、ソーシャルメディア等を利用し、住民に対して各種の情報を提供できる体制の整備を検討する。 (4) 住民に対して各種の情報提供を行うため、県及び長野県大規模災害ラジオ放送協議会と体制の整備・確認を行う。 (5) (4)のほか、住民に対して各種の情報提供を行うため、県及び報道機関等と体制の整備・確認を行うとともに、安否情報の確認手段について、住民への普及啓発に努める。 (6) 日本電信電話株式会社等の電気通信事業者が災害時に提供する伝言サービスの仕組みや利用方法等の周知に努める。 2 報道機関への情報提供及び協定 (1) 災害発生時には、報道機関から電話、直接のインタビュー等により取材の要請が予想されるので、情報の提供については、あらかじめ対応方針を定めておく。 (2) 取材の対応による業務への支障、窓口が一本化されていないことによる情報の混乱等を防ぐため、取材に対する広報窓口を明確にし、窓口を経由して情報の提供を行う体制を構築する。 (3) 災害発生時に放送要請の必要な事態が生じた場合に、速やかに行えるよう、放送要請の方法についての確認、訓練等を行う。 |