第20節 通信施設災害予防計画

総務課

災害時においては、通信施設の被災、通信量の飛躍的な増大などにより通信回線が一時的に利用不能又は集中の発生するおそれがある。このため被災情報の収集伝達、災害対策に必要な通信を確保するため緊急時用通信施設、機器の整備及び運用体制の確立に努める。

1 村防災行政無線施設の維持管理

(1) 保守点検及び整備

災害時における正確な情報収集と住民への伝達を行うため、次の事項に留意して、保守点検及び整備を行う。

ア 定期的に業者による保守点検を実施し、異常等が認められた場合はその都度修理を行う。

イ 基地局の予備電源装置を定期的に更新する。

(2) 設備の更新及び機能の向上

ア 老朽設備の更新を計画的に行い、村防災行政無線の機能の向上を図る。

イ 防災・生活関連機関、自主防災組織などで相互間通信を行うことのできる地域防災系の防災行政無線の整備について検討する。

(3) 無線従事者の確保

無線技士養成講習会等に積極的に参加し、無線従事者の資格を持った通信取扱者を確保する。

2 県防災行政無線の維持管理

(1) 維持管理

県をはじめ防災関係機関と災害時における迅速かつ的確な情報の収集・伝達を行うため、統制管理者による保守点検への協力、通信訓練への参加等により、無線機器の維持管理に努める。

(2) 県防災行政無線の活用

県防災行政無線には次のような特長があり、これを平常時から有効活用し、災害時のスムーズな運用を図る。

ア 回線統制

非常災害時には県庁(統制局)で通信の統制を行う。支部局と統制局間のホットラインの開設など即時に防災体制に切り替えることができる。

イ 一斉通報(音声又はFAX)

統制局及び支部局からはもちろん、気象台からも一斉通報が行え、気象予警報等の迅速な伝達が可能である。

ウ 緊急割込み

村の端末局では、回線が話中でも、緊急時には緊急割込み操作により通話が確保できる。

3 道路埋設通信施設災害予防

道路管理者は、通信事業者等と調整のついた箇所より、電線共同溝又は、共同溝の整備を行い、通信ケーブルの地中化の推進を図る。