全 部
村は、村内に災害が発生し又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を迅速かつ強力に推進するため、法令及び防災計画の定めるところによってその活動体制に万全を期すとともに、防災関係機関の協力を得てその組織及び機能のすべてを挙げて災害応急対策活動を実施する。
1 動員体制
(1) 配備体制
警戒レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
警戒レベル相当情報 (気象予報・警報) |
早期注意情報 |
大雨注意報・洪水注意報・警報に切替える可能性が高い注意報(※) |
大雨警報 洪水警報 |
土砂災害警戒情報 氾濫危険情報 |
大雨特別警報 氾濫発生情報 |
避難情報等発令内容 |
|
|
避難準備・高齢者等避難開始 危険な場所から高齢者等は避難 |
避難勧告・避難指示(緊急) 適切な範囲の住民を対象とした上で、危険な場所から全員避難 |
災害発生情報 |
防災体制 |
注意体制 |
警戒体制 (第1次) |
警戒体制 (第2次) |
非常体制 |
連絡要員を配置 状況に応じて警戒体制(第1次)に移行 |
避難準備・高齢者等避難開始の発令を判断できる体制 |
避難勧告の発令を判断できる体制 |
避難指示を発令できる体制・災害対応ができる体制 |
活動内容 |
○情報収集、伝達、共有を行う。 ○各課、事前対策を行う。 |
○災害発生前の体制で、各課体制の確認、情報収集等を行う。 ○状況に応じて、必要な人員の調整を行う。 |
○災害発生直前又は発生後の体制で、警戒体制を強化し情報収集等を行い、応急対策の準備を整える。 ○事態の推移に伴い、速やかに「災害対策本部」を設置し、情報、水防、輸送、医療、救護等の応急対策活動が円滑に行える体制とする。 |
○非常体制を強化し、広域的又は大規模災害に対処する体制とする。 ○村の組織及び機能の全てをあげて対処する体制とし、その所要人員は各所属職員全員とする。 ○災害の推移により、必要な人員による体制を構築する。 |
参集者 |
理事者 総務課長 総務課の あらかじめ指定された職員 |
【注意報】 理事者 総務課長 総務課のあらかじめ指定された職員 【警報に切り替わる可能性が高い注意報】 上記職員に加え、下記の課長を招集 企画振興課長 産業振興課長 建設水道課長 保健福祉課長 教育政策課長 ※状況に応じて、各課職員を招集することができる。 |
理事者 全部長 総務部 企画振興部 税務部 住民部 産業振興部 建設水道部 保健福祉部 教育政策部 議会事務局 の職員 ※状況に応じて、上記以外の職員を招集することができる。 |
全職員 |
※夜間から翌日早朝に警報に切替える可能性が高い注意報は、気象警戒レベル3に相当。
・ 各課長(各部長)等は災害の状況により人員を増減することができる。
・ 総務課長は時間外については状況により当直者を増やす等の措置をとる。
・ 火災時における配備要員は、原則として係長以上全員とする。
(2) 動員方法
ア 時間外の動員方法
職員への連絡は電子メール又は勤務時間外連絡網により行う。
各課長(各部長)等はNTT電話、急使、その他による連絡方法を予め定めておく。
イ 通信途絶時の動員方法
職員は動員命令の発令が確認できない場合であっても、テレビやラジオによる情報や周囲の状況から被害甚大だと判断される場合は、速やかに登庁する。
ウ 交通途絶時の動員方法
交通途絶により登庁できない職員は自宅、又は避難所に指定された場所で待機し、上司の指示を受ける。
(3) 参集時の留意事項
服装 |
・応急活動ができる服装とし、安全な靴、ヘルメット、手袋を着用する。 |
携行品 |
・筆記具 ・携帯ライト ・携帯ラジオ ・タオル ・飲料水、食糧 ・応急医薬品等 |
緊急措置 |
・参集途上において、火災の発生、又は人身事故に遭遇したときは、住民の協力を求め、消火・救急・救助活動を行う。ただし、現場に消防職員がいるときは、その活動を引き継ぎ、指示された集合場所に直行する。 |
被害状況報告(登庁途中で目撃した被害状況を警戒本部・対策本部に報告) |
・幹線道路、河川等の状況 ・建物の倒壊、損傷の状況 ・火災の発生、消火活動の状況 ・被災者、救助活動の状況 ・ライフラインの状況 ・農地、農作物、農業施設の状況 |
(4) 動員配備伝達系統
ア 勤務時間内
イ 勤務時間外
2 山形村災害対策本部の設置
(1) 設置基準
村長は、次のいずれか一つ以上の状況に達したときは、災害対策本部を設置する。災害対策本部の組織等は「山形村災害対策本部条例」(資料1-3参照)に定めるところによる。
ア 風水害等必要があると認めるとき。
イ 村域で震度5弱以上の地震が発生したとき。
ウ その他、村長が必要と認めたとき。
(2) 廃止基準
ア 災害の発生するおそれが解消したと認めた場合
イ 災害対策活動がおおむね完了した場合
ウ その他災害対策本部の設置が不要と認められるとき。
(3) 設置及び廃止の通知
災害対策本部を設置又は廃止したときは、次表により直ちに通知及び公表する。
通知又は公表先 |
担 当 |
通知又は公表の方法 |
県(松本地域振興局) |
総務部 |
電話その他迅速な方法 |
県(松本建設事務所) |
総務部 |
電話その他迅速な方法 |
村各部長 |
総務部 |
庁内放送、電話その他迅速な方法 |
松本警察署 |
総務部 |
電話その他迅速な方法 |
報道機関 |
総務部 |
電話その他迅速な方法 |
現地機関 |
総務部 |
電話その他迅速な方法 |
一般住民 |
総務部 |
防災行政無線、広報車、放送施設、その他迅速な方法 |
(4) 設置場所
災害対策本部の設置場所は、村庁舎内とするが、村庁舎が被災した場合は、山形村保健福祉センターに設置する。
(5) 組織構成及び事務分掌
別表のとおりとする。
3 現地災害対策本部の設置
災害の状況により本部長が必要と認めるときは、災害現場付近に現地災害対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応活動の指揮を行うこととする。
(1) 現地災害対策本部の開設
ア 本部長は職員のうちから現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員を指名し、現地へ派遣する。
イ 現地災害対策本部を開設したときは、立看板、のぼり等で表示する。
(2) 現地災害対策本部の責務
ア 災害の状況、災害現場出動部隊の活動状況を的確に把握し、住民の安全確保、被害の拡大防止を図る。
イ 出動機関相互間の指揮及び情報連絡体制の総括を図る。
ウ 入手した情報を逐次災害対策本部へ報告する。
4 災害救助法が適用された場合の体制
村に災害救助法が適用されたときは、村長は知事から救助の一部を委任されたものについて、直ちに救助事務を行い、必要に応じて知事と連絡をとる。
別表
災害対策本部組織図
※本部の組織
(1) 本部長(村長)
本部長は災害対策本部の事務を総括し、本部員を指揮監督する。
(2) 副本部長(副村長、教育長)
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 本部員
本部員は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(4) 本部会議
ア 本部会議は、本部長、副本部長、本部員をもって構成し、災害対策に関する重要事項を協議決定する。
イ 本部会議は、本部長が招集し、主宰する。
ウ 本部員は、災害対策に関し、本部会議に付議する必要があると認めるときは、本部会議の開催を要請することができる。
災害対策本部各部の事務分掌
(◎は部長を示す)
部 |
分 担 事 項 |
総務部 ◎総務課長
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・災害情報の収集に関すること。
・本部の運営に関する連絡調整及び庶務に関すること。
・職員の動員、派遣要請及びあっせんに関すること。
・避難所の管理運営に関すること。
・応急対策物品の購入に関すること。
・自衛隊に対する災害派遣要請に関すること。
・災害救助法に関すること。
・緊急輸送に関すること。
・その他応援対策活動に関すること。
・関係機関、団体に対する協力、応援要請に関すること。
・報道機関との連絡調整に関すること。
・村有財産、営造物の災害対策に関すること。
・村有住宅の応急対策に関すること。
・被害状況の集計、報告に関すること。
・ボランティアの受入れに関すること。
・救援用物資の出納に関すること。
・必要物資のあっせんに関すること。 |
企画振興部 ◎企画振興課長
|
・部内の連絡調整に関すること。
・住民への広報に関すること。
・通信施設に関すること。
・災害義援金品、見舞金に関すること。
・災害義援金品の取扱いに関すること。 |
議会部 ◎議会事務局長
|
・部内の連絡調整に関すること。
・議会の連絡調整に関すること。
・議会に関すること。
・議会への連絡に関すること。 |
住民部 ◎住民課長
|
・部内の連絡調整に関すること。
・住民情報に関すること。
・戸籍の管理に関すること。
・連絡情報収集報告に関すること。
・保険医療の一部負担に関すること。
・遺体の埋火葬に関すること。
・ペット等動物愛護に関すること。
・廃棄物の処理に関すること。
・食品衛生に関すること。
・災害時の公害防止に関すること。 |
税務部 ◎税務課長
|
・部内の連絡調整に関すること。
・村税の減免措置に関すること。
・被災家屋調査に関すること。 |
産業振興部 ◎産業振興課長
|
・部内の連絡調整に関すること。
・農業協同施設等の応急対策に関すること。
・死亡獣畜の処理に関すること。
・耕地の被害調査に関すること。
・農業用施設及び農地の被害調査の実施。
・耕地及び農業施設の応急対策に関すること。
・商工業関係者の被災調査に関すること。
・林道の被害調査に関すること。
・観光協会との連絡調整に関すること。
・商工業関係者の災害対策に関すること。
・観光施設、別荘地の災害対策に関すること。
・農畜産物関係の災害対策に関すること。
・農作物不良対策本部の設置と被害状況及び被害額のまとめ
・技術対策会議の開催と資料の作成
・病害虫防除と家畜防疫等の徹底指導
・林業関係の災害対策に関すること。
・林道関係の被害調査及び被害額のとりまとめ
・林道被害の応急対策に関すること。
・苗木、苗畑施設及び木材、特殊林産物の被害状況を関係機関と調査し報告する。
・造林地の被害状況の調査と報告。 |
建設水道部 ◎建設水道課長
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・部内の連絡調整に関すること。
・災害の現場調査のとりまとめに関すること。
・関係機関との応急対策に関すること。
・災害の技術対策会議の開催と資料のまとめ
・災害状況に応じて現地指導の実施
・建設業者と災害対策の連絡調整に関すること。
・土木施設の被害調査に関すること。
・被害状況の工法指導に関すること。
・道路、橋梁、河川及び水路の被害調査及び報告に関すること。
・緊急輸送路の確保及び交通規制に関すること。
・水防対策に関すること。
・土石流、砂防施設の応急対策に関すること。
・防災箇所の点検調査に関すること。
・被害住宅等建築対策に関すること。
・災害時における上・下水道対策に関すること。
・災害時における上・下水道施設の応急対策に関すること。
・応急対策に伴う資材の確保に関すること。
・飲料水の確保に関すること。
・応急給水に関すること。 |
子育て支援部 ◎子育て支援課長 ◎保育園長
|
・部内の連絡調整に関すること。
・部内所管施設の被害調査に関すること。
・被災児童の家庭支援に関すること。
・部内所管施設の緊急避難所の利用に関すること。
・保育施設等の災害対策に関すること。
・被害園児の臨時保育及び保育の再開に関すること。
・園児の避難救護対策に関すること。(家庭への連絡と引渡しを含む)
・保護者が迎えに来られない園児の保護に関すること。(必要物品の確保)
・園児とその家族、住居等の被害調査に関すること。 |
保健福祉部 ◎保健福祉課長
|
・部内の連絡調整に関すること。
・災害救助に関すること。(医療救護所関係を含む)
・要援護者の安否確認に関すること。
・福祉施設の被害状況調査に関すること。
・災害時における防疫清掃に関すること。
・災害対策医薬品に関すること。
・災害時における医療助産に関すること。
・診療施設の災害現場の調査に関すること。
・医療関係者の動員配置に関すること。
・民生児童委員協議会との連絡調整に関すること。
・社会福祉協議会との連携項目
・日赤医療班との連絡調整に関すること。
・日赤並びに奉仕団との連絡調整に関すること。
・炊き出しに関すること。
・食料品等の調達配給に関すること。 |
教育政策部 ◎教育政策課長
|
・部内の連絡調整に関すること。
・教育施設の被害調査に関すること。
・災害時の授業、給食その他に関すること。
・児童生徒の被害調査に関すること。
・児童生徒の避難対策に関すること。
・社会教育施設の災害対策全般に関すること。
・社会教育施設の被害調査に関すること。
・災害活動に協力する団体等の連絡調整に関すること。
・文化財関係の災害対策に関すること。 |
消防団 ◎消防団長
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・消防団への連絡とその調整に関すること。
・消防施設の被害調査に関すること。
・部内への連絡調整に関すること。
・相互応援協定による相互応援に関すること。
・消防統計及び消防情報の報告に関すること。
・火災警戒区域の設定と災害時の火気制限に関すること。
・危険物施設の災害時の統制制限に関すること。
・危険物搬送車両の災害時交通規制に関すること。
・火災の予防、指導、調査に関すること。
・消防、水防活動報告に関すること。
・消防、水防関係被害状況調査に関すること。
・災害の記録に関すること。
・警報、警告に関すること。
・河川等の巡視、警戒に関すること。
・交通規制、水利規制に関すること。
・水、火災以外の災害防止、鎮圧活動に関すること。
・火災の防御、鎮圧に関すること。
・救急、救助に関すること。
・車両借上げに関すること。
・被災者の避難及び誘導に関すること。
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医療救護班 ◎塩筑医師会長
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・傷病者のトリアージに関すること。
・救急処置の実施に関すること。
・傷病者の搬送順位及び搬送先の決定に関すること。
・消防本部等への傷病者の搬送要請に関すること。
・遺体の検案と検案書の作成に関すること。
・救急活動の記録に関すること。 |
現地災害対策本部 ◎現場指揮者
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・防災活動資材受払いに関すること。
・人命救助、防災活動・作業に関すること。
・作業人員掌握に関すること。 |
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