第15節 食料品等の調達供給活動

総務部 保健福祉部

災害発生後の、被災地区における食料の調達・供給は、被災地の状況をいち早く把握し、国の応急用米穀等が供給されるまでの間、村や県の備蓄食料を被災者に対し供給する。

また、食料品等の供給活動に際しては、日本赤十字防災ボランティア、その他民間ボランティア等の協力も得られるようにする。

1 食料品等の調達

(1) 自力での調達

村の備蓄物資により、調達する。

(2) 応援要請

災害により、備蓄倉庫が被災し食料が供給できない場合及び村のみの対応では食料が不足する場合には、次の方法により、支援を要請する。その際、必要な種類及び数量を明示して行う。

ア 「長野県市町村災害時相互応援協定書」に基づく長野県内市町村に対する要請

イ 松本地域振興局長経由での県に対する要請

2 食料品等の供給

(1) 食料供給の対象者

ア 指定避難所に受け入れられた者

イ 家屋が全半壊(焼)流失、又は床上床下浸水等により通常の炊事ができない者

ウ 災害地の応急対策作業に従事する者

エ その他炊き出しによる食品の給与が必要と認められる者

(2) 応急用米穀の供給の目安

供   給   の   対   象 精 米 必 要 量

1 被災者に対して炊き出しによる給食を行う必要がある場合

1食当たり 精米200g

2 災害地における救助作業及び緊急復旧作業等に従事する者に対して給食を行う必要がある場合

1食当たり 精米300g

(3) 炊き出し予定場所

ア 指定避難所に受け入れた者に対しては、原則として指定避難所とする。

イ その他の場合にあっては、被災者の利便及び輸送等の条件を考慮して決定する。

(4) 物資の集積場所

調達食料・救援食料は、あらかじめ定められた場所に集積し、需給状況に応じて指定避難所や炊き出し実施場所等に配分する。

(5) 炊き出し協力団体

炊き出しの実施に当たっては、自治会、赤十字奉仕団等の協力を得て行う。

食料の調達供給体制