第16節 飲料水の調達供給活動 |
総務部 建設水道部 飲料水の調達は、緊急遮断弁等により確保された配水池、浄水池の貯留水及び貯水池、プール等へろ水器を搬入して確保された水により行うこととし、村のみでは水の確保が困難な場合は、他市町村に応援給水を要請する。 また、飲料水の供給は、断水世帯、避難所、医療機関等を中心に、村において給水タンク等により行い、被災の規模により村での給水活動が困難となる場合には、長野県水道協議会の水道施設災害相互応援要綱により他市町村が給水応援を行う。 1 飲料水の調達 (1) 被災状況の確認を行い、飲用可能な飲料水の確保を行う。 (2) 河川、プール等にろ水器を設置し、飲料水の確保を行う。 (3) 村のみで対応が困難な場合は、支援要請を行う。 〔住 民〕 ポリタンク等給水用具の確保を行う。 2 飲料水の供給 (1) 断水地域の把握等、情報の収集を行う。 (2) 出動体制、給水拠点の確保・確認を行う。 (3) 給水用具の確保を行う。 (4) 災害のために水道、井戸等の給水施設が破壊され、飲料水が得られない被災者に対し、給水袋、給水かん、パック詰め飲料水等により、一人1日3Lを供給する。 (5) 応急飲料水以外の生活用水についても、その必要最小限度の供給を図る。 (6) 被災の状況により、村のみでは対応できないときは、他市町村、県又は自衛隊の応援を要請する。 (7) 復旧作業に当たり、村指定水道工事業者との調整を行う。 (8) 住民に対し、村防災行政無線、広報車等により、飲料水の供給に関する広報活動を行う。 水道施設災害時等相互応援連絡先 (令和2年11月1日現在)
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