第17節 生活必需品の調達供給活動 |
総務部 保健福祉部 住居の浸水や焼失等により、寝具その他生活必需品等を喪失する被災者が多数発生した場合、一部では避難生活の長期化が予想される。特に冬期においては、防寒具や布団等の早急な給与が必要である。このため、村は、迅速に生活必需品を調達し、被災者に供給する。 なお、被災地で求められる物資は時間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意する。また、夏季には扇風機等、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど、被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮する。 1 生活必需品の調達 (1) 自力での調達 村の備蓄物資により、調達する。 (2) 応援要請 災害により、備蓄倉庫が被災し物資が供給できない場合及び村のみの対応では物資が不足する場合には、次の方法により、支援を要請する。その際、必要な種類及び数量を明示して行う。 ア 「長野県市町村災害時相互応援協定書」に基づく長野県内市町村に対する要請 イ 松本地域振興局長経由での県に対する要請 2 生活必需品の供給 (1) 給付の基準 ア 災害の規模、被害の状況等が災害救助法の基準に準ずるとき。 (ア) 住家が滅失したもの (イ) 住家が半壊、半焼する等著しく損傷したもの (ウ) 住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの イ その他村長が必要と認めるとき。 (2) 給付品目等 生活必需品の各種目については、それぞれの被害状況に応じ、現に必要とするものを選定して支給する。 (3) 物資の保管、仕分け及び配給 ア 調達物資・救援物資は、あらかじめ定められた場所(資料6-1参照)に集積し、関係区及び日赤奉仕団等の協力を得て仕分けする。 イ 被災者のニーズを把握し、それぞれの指定避難所等に配給する。その際、特に要配慮者に配慮する。 |