第20節 廃棄物の処理活動

住民部

災害発生後のごみ、し尿の適正な処理は、環境の保全、住民衛生の確保、早期の復旧・復興活動を行う上で重要となる。

村におけるごみ、し尿の処理活動の実施とともに、処理能力を超える場合等、必要に応じて、広域応援による処理を図る。

1 ごみ処理

(1) 仮置場の設置

ア 短期間でのごみの処理が困難なときは、地域ごとにごみの仮置場を確保する。

イ 仮置場の管理に当たっては、衛生上の配慮をする。

(2) 収集・処分

ア 消毒用又は防臭用の薬剤及びごみ袋を住民に配布する。また、特に腐敗しやすいごみについては、他と分離して優先的に処理する。

イ 清掃車を確保して処理場(資料12-1参照)に運び、処理する。交通障害等により、清掃車の昼間の通行が困難な場合には、夜間収集も検討する。

ウ 指定避難所を開設したときは、臨時の収集体制を組み、収集・処理に当たる。指定避難所には多数の人がいるため、衛生の確保を考慮し、優先的に収集・処理を行う。

エ 可能な限り、リサイクルに努める。

(3) 住民への広報

村によるごみの収集及び処分が可能になるまでの間、住民に対し、次の対応をとるよう広報を行う。

ア 村が定める仮置場及び収集日時にしたがってごみを搬出する。

イ 仮置場のごみの整理、流出の防止等の管理を行う。

〔住 民〕

住民は、災害により発生したごみを村が指定した場所に搬入する。搬入に当たっては、分別区分等、村が指定した方法を遵守し、集積場所の衛生確保に協力する。

2 し尿処理

(1) し尿処理施設の被害状況の把握を行う。

(2) 必要に応じて、リース業者等の協力を得て仮設トイレを設置する。なお、仮設トイレの設置については、要配慮者に配慮する。

(3) 速やかにし尿処理施設の応急復旧に努めるとともに、し尿については、計画収集が可能になるまでの間、住民に対して仮設トイレ等で処理するよう広報する。

(4) 必要なし尿運搬車両を確保し、し尿を収集するとともに、収集したし尿は村自ら又は他市町村等の応援により処理施設により処理する。

(5) し尿の収集、運搬、処分に当たっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定める基準に可能な限り準拠し実施する。

3 近隣市町村への応援要請

村長は、廃棄物及びし尿等の処理業務が不可能又は困難な場合には、近隣市町村に対して応援を要請する。