第19節 遺体の捜索及び対策等の活動 |
住民部 災害時において、行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情により既に死亡していると推定される者の捜索は、村が県警察本部、消防機関等の協力のもとに実施する。 また、多数の死者が生じた場合は、棺等の調達など広域的な応援により、その遺体の捜索、検視、火葬等の処理を逐次進める。 1 行方不明者等の捜索 (1) 行方不明者の捜索は、警察、消防団を中心とし、地域住民の協力を得て捜索活動を行うとともに、捜索に必要な機械器具等を借り上げて実施する。 (2) 行方不明者を発見し、応急救護を必要とする場合は、速やかに医療機関に受け入れる。 (3) 村は、県に対して、捜索の対象人員及び捜索地域等、捜索状況を報告するとともに、必要により自衛隊の派遣要請について知事に依頼する。 2 遺体の収容対策 (1) 遺体の収容 ア 村は、遺体を搬送し安置する。遺体の安置所は、被災現場付近の公共建築物又は寺院等の適当な場所とし、あらかじめ選定しておく(資料11-1参照)。ただし、適当な建物がない場合は、天幕、幕張等の設備を設ける。 イ 遺体の保存のための棺、ドライアイス等の確保については、「長野県市町村災害時相互応援協定」等に基づき、県又は他市町村に調達・供給を要請し、その調整を図る。 (2) 遺体の検案・処置等 ア 村は、警察及び医療機関等の協力を得て、遺体の検案(医師による死因その他の医学的検査)を行うとともに、検視及び検案を終了した遺体について、洗浄、縫合及び消毒等の処置を行う。 イ 村は、県及び警察と連携し、遺体安置所の設置状況及び遺体収容状況等に関し、報道機関等を通じて住民に対する広報に努める。 (3) 身元不明遺体の処理 ア 身元不明の遺体については、村が警察その他関係機関に連絡し、その調査に当たる。 イ 遺体の身元が判明しない場合は、行旅死亡人として取り扱う。 3 遺体の埋火葬 (1) 災害による犠牲者の遺族等は、死亡に係る所定の手続きを経て、速やかに遺体の埋火葬を行う。 また、遺体の埋火葬を行う者がいないとき又は判明しないときは、村が埋火葬を行う。 (2) 災害救助法が適用された場合の遺体の埋火葬は、応急的処理程度のものを行い、棺及び骨つぼ等の現物を実際に埋火葬する者に支給する。 (3) 火葬場が不足し管内での火葬ができないと判断される場合は、「長野県市町村災害時相互応援協定」により、他ブロック構成市町村等に対して応援を要請する。 4 応援要請 村は、遺体運搬車、棺及び火葬場の不足等遺体の処置等に関して、他の地方公共団体等からの応援を必要とする場合は、県等に要請する。 |