第33節 農林水産物災害応急活動 |
産業振興部 被害状況の早期・的確な把握に努め、農林水産物被害の拡大防止を図るとともに、農作物、森林の病害虫や家畜等の伝染性疾病の発生・まん延防止のための防除、二次災害防止のため倒壊した立木等の除去を行う。 また、被災した農林水産物の生産、流通、加工施設等について、速やかな復旧に努める。 1 農水産物災害応急対策 村は、県及び農業団体等と協力して、被害を受けた作物の技術指導を行うとともに、病害虫、家畜疾病の発生・まん延防止の徹底に努める。 また、被災した生産施設、加工施設等の速やかな復旧を進める。 (1) 農業農村支援センター、農協等関係機関と連携をとり、被害状況の早期・的確な把握を行い、その結果を松本地域振興局に報告する。 (2) 農作物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止に対する技術対策を農協等関係機関と連携をとり、速やかに農業者に周知徹底する。 〔関係機関〕 村等と連携をとり、被害状況の把握を行うとともに、農業者に対する講習会等の実施により、農作物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止に努める。 〔住 民〕 (1) 村等が行う被害状況調査や応急復旧対策に協力するとともに、農協等の指導に基づき、農作物等被害の拡大防止、病害虫の発生防止のため、次の作目別応急対策を実施する。 (2) 被災した生産施設、加工施設等の速やかな復旧を進める。 ア 水稲 (ア) 浸水・冠水したものは排水に努め、排水後、直ちにいもち病、黄化萎縮病、白葉枯病の防除を行う。 (イ) 土砂流入田は、茎葉が3分の2以上埋没した場合、土砂を取り除く。 (ウ) 水路等が損壊した場合は、修理し、冠水できるようにするが、冠水不能の場合は、揚水ポンプ等により行う。 イ 果樹 (ア) 浸水・滞水している園は、速やかな排水に努めるとともに、根が障害を受けないよう土砂の排出、中耕などを行う。 (イ) 倒伏、枝折れ、枝裂け、果樹棚の破損等の応急処置に努める。 (ウ) 果実や葉に付着した泥は、直ちに洗い流す。 (エ) 病害虫の発生防止のための薬剤散布を行う。 ウ 野菜及び花き (ア) 浸水・滞水している園は、速やかな排水に努めるとともに、表土が乾き次第、浅く中耕し、生育の回復を図る。 (イ) 病害虫の発生防止のための薬剤散布を行う。 (ウ) 傾いた支柱やハウス破損等の応急処置に努める。 (エ) 茎葉に泥等が付着している場合は、水洗、洗浄を行う。 エ 畜産 (ア) 畜舎に流入した土砂はきれいに排出するとともに、畜舎内外の水洗・消毒を十分行う。また、乾燥を図り、疾病及び病害の発生を防ぐ。 (イ) 倒伏した飼料作物は、被害の著しい場合は速やかに刈取りサイレージとし、軽微な場合は回復を待って、適期、刈取りに努める。 オ 水産 養殖場に流入した土砂はきれいに排出するとともに、斃死魚の除去を図り、疾病及び病害の発生を防ぐ。 2 林産物災害応急対策 倒木や損傷した素材、製材品については、二次被害の拡大防止のため、速やかに除去するとともに、森林病害虫の発生防除等の徹底に努める。また、被災した生産、流通、加工施設等の速やかな復旧を進める。 村は、被害状況を調査し、その結果を松本地域振興局に速やかに報告するとともに、応急復旧のため、技術指導など必要な措置をとる。 〔関係機関〕 (1) 林野内の被災状況を調査し、必要な応急措置を講ずるとともに、二次災害のおそれがある場合には、下流域等の関係市町村及び関係機関と連携を図り、その防止に努める。 (2) 村と連携をとって被害状況を調査し、その結果を速やかに村、県に報告するとともに応急復旧措置をとる。 〔住 民〕 村等が行う被害状況調査や応急復旧に協力する。 |