第32節 ため池災害応急活動 |
総務部 産業振興部 風水害の発生によりため池が決壊した場合、若しくは決壊のおそれが生じた場合は、速やかに位置及び被害状況等について情報を入手し、実態を的確に把握するとともに、被害の拡大防止のために関係機関と調整を図る。 1 実施計画 (1) 被害が生じた場合は、速やかに県、関係機関へ通報する。 (2) 人命を守るため、ため池下流の住民を安全な場所へ避難させる。 (3) 被害を拡大させないよう早急に応急工事を実施する。 (4) ため池ハザードマップを参考に、自己の判断により行動する。 〔関係機関〕 (1) 管理団体において、ため池に決壊のおそれが生じた場合、住民の避難が迅速に行えるよう速やかに村に通報する。 (2) 地震の発生により堤体に亀裂等が確認され決壊のおそれが生じた場合、緊急に取水施設を操作し、貯留水を放流する。 (3) 村が実施する応急対策について協力する。 |