第31節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 |
総務部 産業振興部 建設水道部 広域消防局 風水害の場合は、災害が時間の経過とともに拡大する場合も多く、また、二次災害が発生する場合もある。 村は、被害を最小限に抑えるため、必要な応急活動を行う。 1 構造物に係る二次災害防止対策 村域内の道路及び橋梁の被害について、速やかに県に報告し、各関係機関と連携を図りながら、交通規制、応急復旧を行う。 具体的な対策については、本章第29節「道路及び橋梁応急活動」を参照のこと。 2 危険物施設等に係る二次災害防止対策 (1) 危険物関係 ア 避難誘導措置等 関係機関と連携して、危険区域住民の避難、誘導措置を実施するとともに、危険区域への人及び車両の立入りを制限する。 イ 危険物施設の緊急使用停止命令等 村長は、危険物災害防止等のため緊急の必要があると認められるときは、当該区域における危険物施設の管理者等に対し、製造所等の一時停止等を命ずる。 ウ 災害発生時等における連絡 危険物施設において災害が発生し又は発生するおそれがある場合における適切な応急措置を実施するとともに、緊急時の連絡体制を確立する。 エ 危険物施設の管理者等に対する指導 危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等に対して、危険物施設の実態に応じた応急対策を実施するよう危険物施設の管理者等に対して指導する。 (2) その他 高圧ガス、液化石油ガス、毒物・劇物保管貯蔵施設等の二次災害の防止活動については、松本広域消防局と協力して、関係機関等に対して指導を徹底する。 3 河川施設の二次災害防止、浸水被害の拡大防止及び再度災害の防止 具体的な対策については、本章第30節「河川施設等応急活動」を参照のこと。 4 風倒木対策 豪雨災害時には、渓流に押し出された倒木が、流路を閉塞し鉄砲水の原因となり、下流で橋梁等の構造物と絡んで水害を助長する場合があるため、倒木についても対策をとる必要がある。 村は、緊急点検結果の情報に基づき、避難勧告等の必要な措置をとる。 5 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策 県土木部が行う緊急点検結果の情報に基づき、避難勧告等の必要な措置をとる。 |