第29節 道路及び橋梁応急活動

建設水道部

風水害により道路及び橋梁等に被害が発生した場合、迅速に被害状況等を把握し、必要に応じ、迂回道路の選定、交通規制等の措置をとるとともに、速やかな路上障害物の除去及び応急復旧工事を行う。

道路利用者に対しては、的確に災害の状況、通行規制等の情報提供を行う。

被害が甚大な場合は、相互応援の協定に基づき応援要請を行い処理する。

1 道路及び橋梁応急対策

行政区域内の道路及び橋梁の被害について、速やかに県に報告し、各関係機関と連携を図りながら、交通規制、応急復旧を行い、交通の確保に努める。

〔関係機関〕

(1) 道路の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、パトロール巡視を実施し、情報収集に努める。

(2) パトロール等による巡視の結果により、必要に応じて、迂回道路の選定を行い、交通規制等が必要な箇所は関係機関と調整を図り、必要な措置をとる。

なお、措置に当たっては、緊急輸送道路と広域輸送拠点とのアクセス道路の確保にも配慮することとし、関係する道路管理者等と連携しつつ必要な協力・支援を行う。

(3) 災害発生箇所、内容、通行規制状況、緊急輸送道路の指定状況、迂回路等の情報について、道路利用者に対して情報提供を行う。

(4) パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び被災道路の応急復旧計画を策定し、速やかに応急復旧工事を行い、緊急輸送道路としての機能確保を最優先に行う。

路上の障害物の除去及び応急復旧対策の工法は、被害の状況、本復旧までの工期施工量、資機材の有無等を考慮して適切な方法を選択する。

2 関係団体との協力

村は、村のみでは応急活動及び復旧活動が困難な場合、各関係機関と締結した相互応援の協定に基づき応援要請を行い、応急復旧及び交通の確保を行う。