第30節 河川施設等応急活動

建設水道部

風水害による被害を軽減するため、水防活動が円滑に行われるように配慮するとともに、堤防、護岸等の河川管理施設又はため池が破壊、崩壊等の被害を受けた場合には、施設の応急復旧を実施する。

1 河川施設等応急対策

(1) 被害の拡大を防止するため、水防活動を実施する。

(2) 河川管理施設、特に工事中の箇所及び危険箇所を重点的に巡視し、応急復旧を実施する。

(3) 地震による被害箇所の早期復旧のため、復旧計画を立て、従前の河川の機能を回復させ、改良復旧を含めた治水安全度の向上を図る。

〔関係機関〕

(1) 村の水防活動を支援するため、水防に関する情報の連絡又は交換を図る。

(2) 河川管理施設、特に工事中の箇所及び危険箇所を重点的に巡視し、応急復旧を実施する。

(3) 被害箇所の早期復旧のため、復旧計画を立て、従前の河川の機能を回復させる。

(4) 堤防決壊時のような重機による水防活動が必要な場合において、民間業者との協定に基づき、業者の協力を得て応急対策業務を行う。

〔住 民〕

被害の拡大を防止するため、水防活動に協力する。

2 ダム施設応急対策

異常出水が発生した場合には、速やかに臨時点検を実施し、その結果漏水量、変形、揚圧力等に異常が認められ、かつ急速に増加の傾向を示す場合は、臨機に止水措置、貯水制限、水位低下等の措置をとるため、管理者である県に速やかに報告し、連携を図りながら住民への連絡にあたる。