第28節 建築物災害応急活動

建設水道部 教育政策部

強風又は出水等により被害が生じた場合、建築物の所有者等は建築物内の利用者の安全を確保するために避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し、必要な措置をとる。

1 建築物

(1) 村は、必要に応じて、住宅事業者の団体と連携して、被災しながらも応急対策をすれば居住を継続できる住宅の応急修繕を維持するものとする。

(2) 所有者に対し、建築物内の利用者の安全を確保するために避難誘導を行うよう指導する。

(3) 所有者に対し、建築物への立入り規制を行うよう指導する。

(4) 所有者に対し、屋根材及び看板等の飛散・落下のおそれのあるものについて必要な措置をとるよう指導する。

〔建築物の所有者等〕

(1) 建築物内の利用者の避難誘導を行うとともに、速やかに被害状況を把握し必要な措置をとる。

(2) 安全性が確認されるまで、建築物及び危険箇所への立入りの規制等を行うとともに、屋根材及び看板等の飛散・落下のおそれのあるものについて必要な措置をとる。

2 文化財

村内の文化財(資料15-1参照)が被災した場合は、被害状況を把握し、被害の拡大防止等の応急措置を行う。

(1) 所有者、管理者等に対し、見学者の安全を確保するために避難誘導を行うよう指導する。

(2) 所有者、管理者等に対し、文化財への立入り規制を行うよう指導する。

(3) 所有者、管理者等に対し、屋根材及び看板等の飛散・落下のおそれのあるものについて必要な措置をとるよう指導する。

(4) 県指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項について調査し、県教育委員会に報告する。また、国指定文化財においては、文化庁に報告する。

〔所有者〕

(1) 見学者の避難誘導を行うとともに、被害状況の調査を行う。

(2) 文化財の火災による焼失を防ぐための措置を行う。

(3) 災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、村教育委員会へ報告し、被害の状況に応じ、被害の拡大防止のための応急修理の措置を文化庁、県教育委員会、村教育委員会の指導を受けて実施する。