第27節 土砂災害等応急活動 |
総務部 建設水道部 風水害により土砂災害等が発生した場合、再度の災害及び環境の拡大に備え、的確な避難、応急工事等がスムーズにできるよう現場での早急かつ適切な判断を行う。 1 土砂災害防止体制の確立 村は、気象警報等の発表とともに土砂災害防止体制を早急に確立し、県砂防情報ステーションを活用しつつ被害の拡大防止対策に着手する。 2 危険箇所周辺の警戒監視・通報 村は、がけ崩れ、土石流等の土砂災害が発生した地域がある場合、その被害実態の早期把握に努める。 また、地域で土砂災害の発生の兆候が認められるなどの実態が把握された場合、それらの地域の警戒監視体制を強化し、土砂災害防止対策の早期実施に努める。 3 大規模土砂災害対策 村は、大規模な土砂災害が急迫している状況において、国・県が実施する緊急調査に協力する。また、関係機関からの警戒避難情報を住民に提供し、適時適切に避難勧告、避難指示等の措置をとる。 4 土砂災害等による被害の拡大防止(応急復旧措置) (1) 土砂災害の防止措置 土砂災害の生じた地域において、引き続きがけ崩れや土石流等が懸念される場合は、村において、応急的な崩壊防止措置をとる。 (2) 警戒避難体制の確立 村は、土砂災害の危険が解消されない場合は、当該区域に警戒区域を設定し、関係住民の出入りを制限し、必要に応じ、関係地域住民の避難措置を実施する。 (1) 警報を発令したとき(警戒体制) ![]() (2) 避難勧告を発令したとき(避難体制) ア 住民への連絡系統及び方法 ![]() イ 避難誘導分担 |