第26節 災害広報活動

総務部 企画振興部

誤った情報等による社会的混乱を防止し、住民の不安の解消を図るとともに、被災地や隣接地域の住民の適切な判断と行動を支援し、その安全を確保するために、正確な情報の速やかな提供及び住民等からの問い合わせ、要望、意見等に的確かつ迅速な対応を行う。

なお、活動に際しては、高齢者、障がい者、外国籍住民等要配慮者に対して十分配慮するよう努める。

1 住民等への的確な情報の伝達

県、関係機関と緊密な連絡をとり、相互に協力しながら、広報資料の収集に努めるとともに、住民に対し、関係事業者の協力を得つつ、防災行政無線をはじめ、Lアラート(災害情報共有システム)、テレビ、ラジオ、音声告知放送、村ホームページ、掲示板、有線テレビ放送、広報紙「やまがた」等を活用し、災害の規模に応じ、次の情報を提供する。

(1) 災害発生直後

ア 村災害対策本部設置に関する事項

イ 気象予警報等に関する情報

ウ 安否情報(NTTの災害用伝言ダイヤル「171」・「災害用伝言板(web171)」の利用方法について、被災者に周知する。)

エ 被害区域及び被害状況に関する情報

オ 危険区域及び警戒区域設定等の状況に関する情報

カ 避難(勧告・場所等)に関する情報

キ 医療救護所の開設等救急・医療に関する情報

ク 感染症対策に関する情報

ケ 豪雨、危険物等による二次災害防止に関する情報

コ ライフラインの被害状況に関する情報

サ 生活支援(食料・水等の供給)に関する情報

シ 民心安定のための情報

ス 緊急通行路確保及び避難誘導、救助活動のための交通規制等に関する情報

セ 道路における危険防止及び交通の円滑化に関する情報

ソ 道路の交通危険箇所、迂回路等の道路情報

タ 被災地域及び避難所等における犯罪予防等民心安定のための情報

チ 自主防災組織に対する活動実施要請

ツ その他必要と認められる施策に関する情報

(2) 生活再開時期

ア 保健衛生、ライフライン、交通施設等の復旧に関する情報

イ 相談窓口の設置に関する情報

ウ 被災者に対する援助、助成措置(特別融資・緊急融資・税の減免等)に関する情報

〔放送事業者〕

(NHK長野放送局・SBC・NBS・TSB・ABN・テレビ松本・FM長野・エフエムまつもと)

(1) 法令に基づく放送送出

災害対策基本法等の法令に基づき、関係機関から警報、避難命令等について放送送出の要請があった場合は、放送内容、優先順位等を考慮して、放送事業者は速やかに放送を実施する。

なお、村からの放送要請は、県において一括調整し、「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、県が要請を行う。

法令に基づく放送送出要請機関は次のとおりである。

ア 県(危機管理防災課)及び村

イ 長野地方気象台(NHK・SBC・NBS・TSB・ABNに通知)

ウ 日本赤十字社長野県支部

(2) 臨時ニュース等の送出

放送事業者は、災害などの緊急事態に際して進んで情報を提供し、住民の適切な判断と災害の予防ないし拡大防止のために必要な放送を実施する。

〔報道機関〕

報道機関は災害報道に当たっては、可能な限り、高齢者、障がい者、外国籍住民等の要配慮者に対する配慮をした報道を行うよう努める。

2 住民等からの問い合わせ等に対する的確、迅速な対応

必要に応じ、専用電話・ファックス、相談職員の配置など、地域の実情に即した相談窓口を設置する。