第25節 通信施設応急活動 |
総務部 企画振興部 災害時において通信は、正確な情報の収集伝達手段として非常に重要な役割を果たし、あらゆる災害応急活動を迅速に行う上で必要不可欠なものである。 関連機関は、通信の復旧に全力を挙げ、不通の間は補完的な通信手段の確保に努める。 1 防災行政無線等通信施設の応急活動 (1) 業者と協力して、通信施設の緊急点検・巡視を行い、当該施設の被災状況等を把握する。 (2) 通信施設が被災した場合には、村職員と業者により復旧活動を行い、通信の確保に努める。 (3) 停電が発生した場合は、予備電源を確保して応急の対応を図り、通信施設への復電まで長期間が予想される場合には、燃料の調達、供給を図る。 (4) 災害時用通信手段なども使用不能又は困難となった場合には、非常通信によるものとし、近隣の使用可能な通信手段を持つ機関に通信を依頼する。 2 電気通信施設の応急活動 村は、東日本電信電話(株)、(株)NTTドコモ、KDDI(株)、ソフトバンク(株)等関係機関と連携し、各社が実施する次の応急・復旧活動等に協力するとともに、住民に対し広報活動等により周知を行う。 (1) 重要通信のそ通確保 ア 応急回線の作成、網措置等そ通確保に努める。 イ 重要通話の確保のため、通話の利用制限等の措置をとる。 ウ 非常、緊急扱い通話、又は非常、緊急扱い電報は、一般の通話又は電報に優先して取り扱う対策を講じる。 (2) 災害時用公衆電話(特設公衆電話)の設置 災害救助法が適用された場合等には、避難所等に災害時用公衆電話(特設公衆電話)の設置に努める。 (3) 無料公衆無線LAN(Wi-Fi)の設置 避難所等への無料公衆無線LAN(Wi-Fi)の設置に努める。 (4) 携帯電話等の貸出し 避難所等における通信確保のため、村等に対する携帯電話、携帯電話用充電器(マルチチャージャ)、衛星携帯電話等の貸出しに努める。 (5) 災害用伝言ダイヤル等の提供 災害発生により著しく通信ふくそうが発生した場合は、安否等の情報を円滑に伝達できる災害用伝言ダイヤル・災害用伝言板等を速やかに提供する。 (6) 情報提供等 通信のそ通及び利用制限の措置状況および通信の被災と復旧状況等の情報提供に努める。 |