第24節 下水道施設応急活動 |
建設水道部 風水害による被害が発生した場合、下水道機能の応急的な確保のため、まず被害規模等の情報の早期収集・連絡を行い、次いでその情報に基づき応急対策の実施体制を整備する。引き続き、関係機関の協力を得て、応急復旧作業に着手する。 1 情報の収集、被害規模の把握 下水道施設台帳等を活用し、村が管理する下水道施設について、被害箇所及び被害状況を早期かつ的確に把握する。 2 応急対策の実施体制 (1) 下水道事業業務継続計画(下水道BCP)に沿って速やかに職員を非常召集し、情報収集連絡体制の確立、対策本部の設置等、必要な体制をとる。 (2) 被害が甚大である場合には、広域応援協定等に基づき、他の地方公共団体に応援を求める等の措置を講ずる。 3 応急対策 (1) 管 渠 ア 管渠、マンホール内部の土砂の浚渫、止水バンドによる止水、可搬ポンプ等による緊急送水、仮水路、仮管渠等の設置を行い、排水機能の回復を図る。 イ 工事施工中の箇所においては、被害を最小限にとどめるよう指揮監督し、必要な措置をとる。 (2) 処理場 ア 停電により、ポンプ場及び処理場の機能が停止又は低下した場合、発電機等により機能回復に努める。 イ 処理場への流入量の異常な増加により、二次災害の防止のためやむを得ず緊急的な措置として、バイパス放流を行う場合は、速やかに関係機関へ連絡する。 ウ 処理場での下水処理機能がまひした場合は、応急的に簡易処理を行う等の措置を講ずる。 (3) 仮設トイレの確保 上水道施設及び下水道施設の復旧までの間、トイレが使用できないため、各避難施設に仮設トイレを設置する。仮設トイレはリース業者より調達する。 (4) 資材等の調達及び応急復旧 応急資材等は、排水設備等工事指定店から調達するものとするが、必要と認めるときは、県に対し資材及び技術者のあっせんを要請し、応急的な復旧を早急に進める。 (5) 住 民 下水道が使用不能あるいは使用制限が必要になった場合には、これに協力する。 |