第23節 上水道施設応急活動

建設水道部

大規模災害等により、長期間の断水となることは住民生活に重大な影響を与えるため、応急給水に必要な飲料水を確保するとともに、水道施設の計画的な復旧作業を行い、取水、導水、浄水、送水、配水、給水の各施設の機能回復を早急に図る。
 また、復旧工事に係る許可手続の迅速化を図るなどの早期応急復旧のための手段を講ずる。

1 応急対策要員の確保

災害応急対策活動に必要な人員を速やかに確保するため、部内における要員の調整をする。
 なお、災害の状況により人員が不足する場合は、指定給水装置工事事業者等に協力を求めて確保する。

2 応急対策用資機材の確保

応急復旧を実施するため必要な資材及び機材を確保する。
 なお、災害の状況により資材及び機材が不足する場合は、指定給水装置工事事業者等から緊急に調達する。

3 応急措置

(1) 災害発生に際しては、施設の防護に全力を挙げ、被災の範囲をできるだけ少なくする。

(2) 施設が破損したときは、破損箇所から有害物等が混入しないように処理するとともに混入したおそれがある場合は、直ちに給水を停止し、水道の使用を中止するよう住民に周知する。

(3) 配水管の幹線が各所で破損し、漏水が著しく給水を一時停止することが適当と考えられる場合は、配水池からの送水を停止し、破損箇所の応急修理を行う。

(4) 施設に汚水が浸入した場合は、汚水を排除し、洗管消毒の上、機械器具類を整備し、洗浄消毒ののち給水する。

(5) 施設が破損し、給水不能又は給水不良となった一部区域に対しては、他系統からの応援給水を行うとともに施設の応急的な復旧に努める。

(6) 施設が破損し、全域的に給水不能となったときは、施設の応急的な復旧に全力を挙げるとともに他の市町村から給水を受けるための給水車の派遣等、飲料用の最低量の確保に努めるほか給水場所等について、住民への周知を徹底する。

(7) 水道施設の復旧に当たっては、あらかじめ定めた順位により、被害の程度、被害箇所の重要度等を勘案して行う。その際、緊急度の高い医療施設等を優先する。

(8) 水道が使用不能あるいは使用制限が必要になった場合には、住民に協力を求める。

(9) 水道施設災害時等相互応援要綱により被災していない市町村から応急給水、機械工具、用具等の支援を受ける。

4 広報活動

発災後は、住民の混乱を防止するため、水道施設の被害状況、復旧の見通し等について、次の事項につき、積極的な広報活動を実施する。

(1) 水道施設の被害状況及び復旧見込み

(2) 給水拠点の場所及び応急給水見込み

(3) 水質についての注意事項

〔関係機関〕

指定水道業者は、村が発注する工事に対し、積極的に対応する。