救助の種類
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対 象
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費用の限度額
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期 間
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備 考
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避難所の設置
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災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与する。
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(基本額)
避難所設置費
1人 1日当たり
320円以内
高齢者等の要援護者等を収容する「福祉避難所」を設置した場合、当該地域における通常の実費を支出でき、上記を超える額を加算できる。
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災害発生の日から7日以内
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1 費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物等の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費を含む。
2 避難に当たっての輸送費は別途計上
3 避難所での生活が長期にわたる場合等においては、避難所に避難している者の健康上の配慮等により、ホテル・旅館など宿泊施設を借上げて実施することが可能
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応急仮設住宅の供与
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住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自らの資力では住宅を得ることができない者
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○建設型仮設住宅
1 規模
応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応じて設定
2 基本額 1戸当たり
5,610,000円以内
3 建設型仮設住宅の供与終了に伴う解体撤去及び土地の原状回復のために支出できる費用は、当該地域における実費
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災害発生の日から20日以内着工
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1 費用は設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として5,610,000円以内であればよい。
2 同一敷地内等に概ね50戸以上設置した場合は、集会等に利用するための施設を設置できる。(50戸未満であっても小規模な施設を設置できる。)
3 高齢者等の要援護者等を数人以上収容する「福祉仮設住宅」を設置できる。
4 供与期間は2年以内
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○借上型仮設住宅
1 規模
建設型仮設住宅に準じる。
2 基本額
地域の実情に応じた額
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災害発生の日から速やかに借上げ、提供
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1 費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険等、民間賃貸住宅の貸主、仲介業者との契約に不可欠なものとして、地域の実情に応じた額とすること。
2 供与期間は建設型仮設住宅と同様
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炊き出しその他による食品の給与
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1 避難所に収容された者
2 住家に被害を受け、若しくは災害により現に炊事のできない者
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1人 1日当たり
1,140円以内
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災害発生の日から7日以内
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食品給与のための総経費を延給食日数で除した金額が限度額以内であればよい。
(1食は1/3日)
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飲料水の供給
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現に飲料水を得ることができない者(飲料水及び炊事のための水であること。)
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当該地域における通常の実費
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災害発生の日から7日以内
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輸送費、人件費は別途計上
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被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
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全半壊(焼)、流失、床上浸水等により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失、若しくは毀損等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者
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1 夏季(4月~9月)・冬季(10月~3月)の季別は災害発生の日をもって決定する。
2 後掲別表に掲げる金額の範囲内
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災害発生の日から10日以内
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1 備蓄物資の価格は年度当初の評価額
2 現物給付に限ること。
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医療
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医療の途を失った者(応急的処置)
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1 救護班…使用した薬剤、治療材料、医療器具破損等の実費
2 病院又は診療所…国民健康保険診療報酬の額以内
3 施術者…協定料金の額以内
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災害発生の日から14日以内
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患者等の移送費は、別途計上
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助産
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災害発生の日以前又は以後7日以内に分べんした者であって災害のため助産の途を失った者(出産のみならず、死産及び流産を含み現に助産を要する状態にある者)
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1 救護班等による場合は、使用した衛生材料等の実費
2 助産師による場合は、慣行料金の100分の80以内の額
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分べんした日から7日以内
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妊婦等の移送費は、別途計上
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被災者の救出
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1 現に生命、身体が危険な状態にある者
2 生死不明な状態にある者
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当該地域における通常の実費
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災害発生の日から3日以内
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1 期間内に生死が明らかにならない場合は、以後「死体の捜索」として取り扱う。
2 輸送費、人件費は、別途計上
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被災した住宅の応急修理
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1 住家が半壊(焼)し、自らの資力により応急修理をすることができない者
2 大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊(焼)した者
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居室、炊事場及び便所等日常生活に必要最小限度の部分
1世帯当たりの限度額
584,000円以内
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災害発生の日から1か月以内
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学用品の給与
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住家の全壊(焼)、流失、半壊(焼)又は床上浸水により学用品を喪失又は毀損等により使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒、義務教育学校生徒及び高等学校等生徒
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1 教科書及び教科書以外の教材で教育委員会に届出又はその承認を受けて使用している教材、又は正規の授業で使用している教材実費
2 文房具及び通学用品は、1人当たり次の金額以内
小学生児童 4,400円
中学生生徒 4,700円
高等学校等生徒 5,100円
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災害発生の日から
(教科書)
1か月以内
(文房具及び通学用品)
15日以内
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1 備蓄物資は評価額
2 入進学時の場合は個々の実情に応じて支給する。
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埋葬
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災害の際死亡した者を対象にして実際に埋葬を実施する者に支給
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1体当たり
大人(12歳以上)
211,300円以内
小人(12歳未満)
168,900円以内
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災害発生の日から10日以内
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災害発生の日以前に死亡した者であっても対象となる。
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死体の捜索
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行方不明の状態にあり、かつ、四囲の事情によりすでに死亡していると推定される者
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当該地域における通常の実費
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災害発生の日から10日以内
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1 輸送費、人件費は、別途計上
2 災害発生後3日を経過したものは一応死亡した者と推定している。
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死体の処理
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災害の際死亡した者について、死体に関する処理(埋葬を除く。)をする。
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(洗浄、消毒等)
1体当たり3,400円以内
一時保存
既存建物借上費
通常の実費
既存建物以外
1体当たり
5,300円以内
検案
救護班以外は慣行料金
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災害発生の日から10日以内
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1 検案は原則として救護班
2 輸送費、人件費は、別途計上
3 死体の一時保存にドライアイスの購入費等が必要な場合は当該地域における通常の実費を加算できる。
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障害物の除去
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居室、炊事場、玄関等に障害物が運びこまれているため生活に支障をきたしている場合で自力では除去することのできない者
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市町村内において障害物の除去を行った1世帯当たりの平均
135,400円以内
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災害発生の日から10日以内
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輸送費及び賃金職員等雇上費
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1 被災者の避難に係る支援
2 医療及び助産
3 被災者の救出
4 飲料水の供給
5 死体の捜索
6 死体の処理
7 救済用物資の整理配分
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当該地域における通常の実費
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救助の実施が認められる期間以内
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実費弁償
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災害救助法施行令第4条第1号から第4号までに規定する者
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災害救助法第7条第1項の規定により救助に関する業務に従事させた都道府県知事の総括する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した者に相当するものの給与を考慮して定める。
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救助の実施が認められる期間以内
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時間外勤務手当及び旅費は別途に定める額
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